開発行為に関する申請・届出等について

更新日:2021年03月31日

開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことである(法第4条)。

建築物とは

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含む。(=建築基準法第2条第1号)

特定工作物とは

  • 第一種特定工作物(周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物)
    1. コンクリートプラント
    2. アスファルトプラント
    3. クラッシャープラント
    4. 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物
  • 第二種特定工作物(大規模な工作物)
    1. ゴルフコース
    2. 1ヘクタール以上の運動・レジャー施設である工作物
    3. 1ヘクタール以上の墓園

区画形質の変更とは

切土、盛土又は整地等の造成工事により、土地に対して物理力を行使する行為をいいます。

  • 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる、基礎打ち、土地の掘削等の行為は開発行為には該当しません。
  • 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として開発行為に該当します。

開発行為の手続き

手続きの詳細
区域の種類 面積 必要な手続き
都市計画区域内 1,000平方メートル以上 市の要綱に基づく事前協議
都市計画区域内 3,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発許可
都市計画区域外 1,000平方メートル以上 市の要綱に基づく事前協議
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発許可

許可が必要な開発行為には、次のような手続きが必要になります。

  1. 事前相談
  2. 開発許可申請
  3. 申請内容の審査・許可
  4. 工事の実施
  5. 工事完了届の提出
  6. 開発行為の完了検査
  7. 検査済証の交付
  8. 開発行為が完了した旨の告示

(注意)開発許可を受けた土地の区域内においては、完了公告前後において建築物の建築等の行為が制限されます。(法第37条・42条)

許可が不要な開発行為(適用除外)

  1. 農林漁業のために政令で定める建築物(農機具等収納施設など)又はこれらの業務を営む者の居住のための建築物の建築のために行う開発行為
  2. 鉄道施設、図書館、変電所等の公益上必要な建築物
  3. 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為

手数料

手数料は、男鹿市が発行する納付書で納めていただきます。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画班
電話番号:0185-24-9146
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ