地域生活支援事業について
地域生活支援事業は、障害のある人の能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、地域の実情に沿って、市が中心となって実施するサービスです。
※介護保険の対象者の場合は、介護保険の制度が優先で適応されます。
相談支援事業
障がい者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、障がい者の権利擁護や虐待の防止、虐待の早期発見等のための連絡調整等必要な支援を行います。
相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
【令和6年度指定相談支援事業所相談窓口】
・男鹿市社会福祉協議会 指定相談支援事業所
(船川) 電話番号0185-23-2772 ファックス0185-24-3301
・大日寮 指定相談支援事業所
(三種町) 電話番号0185-83-3478 ファックス0185-83-4502
意思疎通支援事業
聴覚、言語障がい、音声機能その他障がい者等に、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、円滑な意思疎通を図ります。
手話通訳または要約筆記を必要とする方は、派遣希望日の7日前までに意思疎通支援者派遣申請書を福祉課(ファックス:0185-32-3955)へ提出してください。
日常生活用具給付事業
日常生活をしやすくするための用具を給付します。
対象となる日常生活用具の種目は下記のとおりです。
重度障害者等日常生活用具種目表(PDFファイル:340.3KB)
種目ごとに対象となる障害の種類や程度、用具の性能、支給限度額の基準、耐用年数がありますのでご確認ください。
対象要件に該当するか判断が難しい場合には、医師意見書の提出をお願いすることがあります。
給付を受ける際には、購入前の事前申請が必要です。基準額(補助できる金額の上限額)を超える分の費用は自己負担となります。
※申請前に購入された方は補助の対象になりません。必ず事前にご相談ください。
手続きに必要なもの
・重度障害者等日常生活用具給付申請書(Wordファイル:44.5KB)
・身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳ではなく、難病等の要件で申請する場合は、診断名がわかる書類や受給者証
※必要に応じて、医師の意見書等の提出を求める場合もあります。
・見積書(業者発行のもの)
ストマ用装具・紙おむつ等については、ご希望により市から業者に見積依頼することができます。その場合は、申請時の見積書の提出は不要です。
・日常生活用具給付意見書(必要な場合のみ)
・用具のカタログ等の写し(ストマ用装具の場合は不要)
・障害年金等の金額がわかる通知書等(障害年金受給者のみ)
・市町村民税を他市町村に納めている場合は課税証明書もしくは非課税証明書
※ストマ用装具の申請について
一度の申請で最大6ヶ月分の申請が可能です。※当該年度を超えての申請はできません。
「日常生活用具給付券」は、1枚でストマ用装具2ヶ月分を給付します。
【住宅改修(居宅生活動作補助用具)】
・工事前の現況写真
・工事の見積書(日常生活用具の該当部分の工事内容がわかるもの)
・平面図または工事内容がわかる書類
・使用する商品のカタログ
利用者負担について
支給を受ける場合は、1割の自己負担があります。所得に応じて負担上限額があります。
基準額(補助できる金額の上限額)を超える分の費用は自己負担となります。
階層 | 1ヶ月あたりの負担上限額 |
生活保護を受けている世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
※市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は制度対象外。令和6年4月1日より18歳未満の障害児については対象となります。
※世帯範囲について、18歳以上の障害者は「障害のある方とその配偶者」、18歳未満の障害児は「保護者の属する世帯員全員」となります。
移動支援事業
屋外での移動が困難な人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター機能強化事業
障がい者やその家族等の団体が行う社会参加を目的とした活動に対する情報の提供や、ボランティア活動の支援をします。
・あゆみ小規模作業所
男鹿市船川港船川字片田74 電話番号&ファックス 0185-24-3646
日中一時支援事業
日中活動の場を確保し、障がいを持つ方の家族の就労や一時的な休息を支援します。
利用を希望される方は、申請書を福祉課に提出してください。
訪問入浴サービス事業
在宅の身体障害者に対して、移動入浴車等の利用により居宅での入浴等の各種介助サービスを提供します。
※介護保険法の適用を受けない者のみ利用可能
利用を希望される方は申請書および診断書を福祉課に提出してください。
自動車運転免許取得費助成事業
男鹿市に居住地を有し、身体障害者手帳1~4級または療育手帳を受けている人で、免許の取得により社会参加に実行があると認められる場合に自動車免許の取得に必要な費用の一部を助成します。
免許の取得前または取得後6か月以内に、申請が必要です。
・自動車運転免許取得費助成金交付申請書(Wordファイル:34.5KB)
また、助成請求時には自動車教習所における学科及び技能教習の実績を証明する書類、免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書が必要となります。
自動車改造費助成事業
男鹿市に居住地を有し、身体障害者1~3級で、上肢、下肢または体幹機能障がいのある人に対し、社会参加を促進すると認められる場合に自動車改造費用の一部を助成します。(市町村民税非課税世帯および市町村民税課税世帯であり、世帯の所得割額の合計が20,000円以下である者に限る。)
【申請】
・見積書(改造等を行う業者が作成した見積書で、改造の箇所または購入する自動車の種類及び経費が明らかなもの)
・自動車運転免許証の写し
・自動車検査証もしくは自動車購入契約書の写し
・改造予定部分の写真
【請求】
・自動車改造費助成金請求書(Wordファイル:32.5KB)
・自動車の改造に直接要した費用の額が明らかとなる領収書
・改造部分の写真
更新日:2024年11月14日