起業チャレンジ支援事業費補助金

更新日:2025年05月19日

起業チャレンジ支援事業費補助金について

市内において起業に取り組む事業者を募集・選定し、経済の活性化を促進するため、新規起業や第二創業を行う事業者の方に対し、起業に必要な事業拠点費、人材育成費、広告宣伝費の一部について助成します。

支援事業補助詳細
項 目 内 容
対象者

補助対象者は、市内で起業する者又は第二創業する者で、次の各号に掲げる要件を全て満たしている方

1. 起業する場合、補助開始同一年度内に個人開業又は法人の設立を行う具体的な計画を有しており、申込者は、自らが代表の職に就く方

2. 第二創業である場合、補助開始同一年度内に既存事業以外の新事業活動を開始する方

3. 申込者が個人の場合、補助開始同一年度内に市内に住所を有し、市内で事業活動を行う方

4. 申込者が法人の場合、起業後の本店・本社等の主たる事業所が市内にあるもの

対象除外となるもの

次の各号のいずれかに該当する者

1. 市税等を滞納している者

2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者

3. 過去に同様の補助金を受けたことがある者

4. 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

対象とする事業

補助対象事業については、次に掲げる事業とする。

1. 事業計画が明確で起業の実現が高い事業

2. 地域社会が抱える課題の解決に資する事業

3. 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能である事業

4. 地域経済の活性化、雇用創出につながる事業

補助内容
補助対象経費

事業拠点費

設備費

店舗などの建物にかかる工事等で、内・外装工事、空調設備、電気設備、冷暖房工事、上下水道工事など、事業に必要とする設備費、建物の賃借料(礼金、敷金は除く。)

機械器具費

作業機械、工作機械、コンベア、業務用冷蔵庫、厨房機器、車両など事業に必要な機械器具。備品類(中古品は補助対象外とする。)

構築物費等

(不動産所得を除く)

建物以外にかかる工事等で、外構工事、駐車場などの舗装工事、野立て・電柱看板、キャノピーなど、事業に必要とする構築物等

人材育成費

研修費等

従業員(起業する者、第二創業する者は含まない。)のスキルアップのための研修費(受講料、旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)

広告宣伝費

新聞広告費等

ホームページ作成費、新聞・雑誌広告費、テレビ・ラジオCM、パンフレット・チラシ製作費、クラウドファンディング経費等

補助額 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)とし、300万円を上限額とする。
除外となる業種
対象除外の業種

1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、園芸サービス業を除く。)

2 漁業(大分類Bに含まれるもの。ただし、農林水産物加工業を除く。)

3 金融・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理 業及び保険サービス業は除く。)

4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)

5 医療・福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)。ただし、介護訪問事業を除く。

6 以下のサービス業

1. 風俗営業・性風俗特殊営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの。)

2. 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの。)

3. 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの。)

4. 場外馬券売場等、競輪競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)

5. 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)

6. 集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの。)

7. 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの。)

8. 宗教(中分類94に含まれるもの。)

9. 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの。)

7 その他

・ 公序良俗に反する事業

・ 国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業

(「日本標準産業分類」による。)

補助事業のスケジュールおよび注意事項について

募集期間 令和7年6月30日までに男鹿まるごと売込課へ申請書類をご提出ください。

審査及び結果通知 令和7年7月に審査をおこない、同年7月下旬までに結果を通知いたします。

交付申請及び決定 結果通知を受け取った日から10日以内に交付申請書を提出、交付決定通知を受けた後、起業に向け事業を進めていただき、令和8年3月末までに実績報告を行っていただきます。

(注意)交付決定日以前に工事着工、機械器具等の購入、従業員研修、広告宣伝を行っている場合は補助対象経費に計上できませんのでご注意ください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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