介護保険

更新日:2024年04月01日

介護保険制度の概要

40歳以上のかたが加入します

介護保険制度では今まで主に家族が行っていた介護を社会全体で支え、老後を安心しておくることができるように創られた制度です。

被保険者
種類 加入するかた 給付を受けられるかた
第1号被保険者 65歳以上のかた
  • 寝たきり・認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)のかた
  • 家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)のかた
第2号被保険者 40歳~64歳の医療保険加入者 老化をともなう特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患など15の疾患に末期がん」が新たに加えられました。)によって介護・支援が必要となったかた

要介護認定の申請

介護サービスを受けるためには、要介護状態または要支援状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、市に要介護認定の申請をする必要があります。

申請があると調査員(市職員等)がご自宅などを訪問し心身の状態を調査します。その調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査・判定を行います。

詳しくは、介護サービス利用までの流れをご覧ください。

介護保険で受けられるサービス

介護サービスは、「在宅」で受けるものと、「施設」で受けるものがあります。ただし、要支援のかたは、「施設サービス」を利用できません。

くわしくは、施設サービス、地域密着型サービスをご覧ください。

利用者負担は1割~3割

利用者負担の区分
負担割合 対象者
1割
  • 生活保護受給者、住民税非課税の方、第2号被保険者
  • 本人の合計所得金額が160万円未満の方
  • 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円未満の方
2割
  • 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円未満の方
  • 本人の合計所得金額が220万円以上であるが、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で340万円未満、2人以上世帯で463万円未満の方
3割 上記以外の方

(注意)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

要支援・要介護認定を受けた方全員に負担割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」(ピンク色)が交付されます。
介護保険サービスを利用するときは、負担割合にかかわらず、介護保険被保険者証(黄色)と一緒に「介護保険負担割合証」を必ず提出してください。

区分支給限度額

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、区分別に介護保険から給付される上限額が決められています。利用者負担は原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。

1か月の支給限度額

 

 

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

 (注意)上記金額は、1単位あたり10円で計算した標準額です。(介護保険が負担する分も含んだ額となっています。)

利用者負担の軽減

(1)高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。

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(2)特定入所者介護サービス費

 低所得の方が、施設サービスと短期入所サービスを利用した場合、居住費・食費が軽減されます。

20210801

 (注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

(注意)上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

1.住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金などが利用者負担段階別に以下の場合

・第1段階 預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

・第2段階 預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合

・第3段階(1) 預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合

・第3段階(2) 預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合

 

【必要な手続き】申請してください。認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は認定証を市へ返還してください。

(3)負担限度額認定申請の特例減額措置

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に住民税課税者がいる場合は、介護保険負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が減額されません。しかし、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所したとき、その利用料負担により残された配偶者の在宅での生計が困難となる場合があります。その場合、申請することにより該当要件を全て満たす方は食費または居住費のいずれか、あるいは両方について負担段階第3段階2の負担限度額が適用されます。

特例減額措置は、短期入所(ショートステイ)の利用者には適用されません。

 

対象要件及び申請時必要な書類については下記の「介護保険負担限度額認定申請の特例減額措置について(申請案内)」をご確認し申請してください。

(4)社会福祉法人による利用者負担軽減制度事業

 男鹿市に届け出をしている社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担額が25%(老齢福祉年金受給者は50%)軽減されます。生活保護受給者は個室の居住費にかかる利用者負担額(全額軽減)のみ対象。

軽減を受けたいかたは、条件を満たしているかを確認し、満たしているときは申請してください。

条件を確認してください。申請用件の確認票~申請前に確認してください

確認後に、申請書、収入等申告書に添付書類を添えて申請してください。

介護保険料(令和6年度~令和8年度)

介護保険料

介護保険料

介護保険料

区分   基準所得金額 基準額に対する割合 年額(円)
第1段階 非課税 生活保護を受けている方
老齢福祉年金を受けている方
前年の合計所得金額+課税年金収入80万以下の方
0.285

24,011

(※1)

第2段階 前年の合計所得金額
+課税年金収入80万円超120万円以下の方
0.485

40,862

(※1)

第3段階 前年の合計所得金額
+課税年金収入120万円超の方
0.685

57,712

(※1)

第4段階 本人非課税
世帯課税
前年の合計所得金額
+課税年金収入80万円以下の方
0.9 75,826
第5段階 前年の合計所得金額
+課税年金収入80万円超の方
基準額 84,252
第6段階 本人課税 前年の合計所得金額120万円未満の方 1.2 101,102
第7段階 前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の方 1.3 109,527
第8段階 前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の方 1.5 126,378
第9段階 前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の方 1.7 143,228
第10段階 前年の合計所得金額420万円以上520万円未満の方 1.9 160,078
第11段階 前年の合計所得金額520万円以上620万円未満の方 2.1 176,929
第12段階 前年の合計所得金額620万円以上720万円未満の方 2.3 193,779
第13段階 前年の合計所得金額720万円以上の方 2.4 202,204

 

  • (※2) 年額保険料は計算の際に100円未満が切り捨てられます。
  • (※3) 年度途中で資格を取得した場合は、月割りで保険料を算定します。

介護保険料の納めかた

納付方法の詳細
被保険者の区分 納付方法
第1号被保険者
(65歳以上のかた)
  • 原則として、年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満のかたなどは、納付書や口座振替などにより納めていただきます。
  • 保険料は世帯の課税状況などに応じて13段階に分けられています。
第2号被保険者
(40歳~64歳までの医療保険に加入しているかた)
  • 国民健康保険に加入しているかたは、医療分に介護保険分を上乗せして、市に納めていただきます。
  • 国民健康保険以外の健康保険に加入している会社員や公務員などは、それぞれの健康保険料に介護保険分の保険料が上乗せされ、毎月の給与から差し引かれます。

介護保険関係申請書等書式

下記リンクからダウンロードし、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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