介護サービス利用までの流れ

更新日:2024年04月01日

 介護サービスを利用するためには、要介護状態または要支援状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、市に要介護・要支援認定の申請をする必要があります。

要介護(要支援)認定申請

 介護サービス、介護予防サービスを利用したい人は、市の窓口に申請します。

 申請は本人、家族などのほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。

 申請書には主治医を記入していただく欄がありますので、医師の氏名と医療機関の名称を確認してください。

申請窓口

 介護サービス課(1階)、若美支所、各コミュニティセンター

申請に必要なもの

  • 介護保険要介護・要支援(認定・更新)申請書
  • 介護保険の保険証
  • 医療保険の保険証
  • マイナンバーが確認できる書類

(注意)40~64歳の第2号被保険者の人は特定疾病で介護や支援が必要になったときに認定を受けてサービスが利用できます。交通事故や転倒などが原因の場合、介護保険は利用できません。 

申請書は下記リンクからもダウンロードできます。

転入・転出

〇要介護認定を受けていた人の転出

男鹿市から転出した日から14日以内に、転出先市区町村にて引き継ぎの手続きを行ってください。

〇要介護認定を受けていた人の転入

男鹿市へ転入した日から14日以内に、介護サービス課窓口にて引き継ぎの手続きを行ってください。14日を経過してしまいますと、新規に申請となりますので、ご注意ください。

訪問調査・主治医意見書・介護認定審査会

 認定調査員(市職員等)がご自宅などに訪問し、心身の状態について調査します。調査結果はコンピュータで判定(一次判定)され、さらに主治医意見書とともに介護認定審査会で審査・判定(二次判定)されます。

  • (注意)主治医意見書…生活機能低下の原因傷病や治療内容、心身の状態などについて主治医に記載してもらった書類です。市から、申請書に記入された主治医に作成を依頼します。
  • (注意)介護認定審査会…保健・医療・福祉の専門家で構成され、介護の必要性について審査します。 

認定結果の通知

 介護認定審査会の審査・判定結果に基づき市が認定し、認定結果を通知します。 

サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護1~5と認定された人

在宅でサービスを利用したい

 デイサービス、ショートステイなどのサービスを利用するためには居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が作成するケアプランが必要です。

 どこの居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼するか、本人、家族などで相談して決めてください。

施設に入所したい

 介護老人保健施設は要介護1~5と認定された人が、特別養護老人ホームは原則要介護3~5と認定された人が入所することができます。

 入所手続等については、希望する施設へお問い合わせください。

要支援1・2と認定された人

 地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者がケアプランの作成を行います。

  • 令和6年4月より市から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者にもケアプランの作成を依頼できることとなりました。ただし、介護予防・生活支援サービス事業のみ利用の場合は地域包括支援センターに作成を依頼します。

非該当と認定された人

 非該当と認定された人で、基本チェックリストにより総合事業対象者に該当した人は介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

 詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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