【災害で被害を受けた方】国民健康保険税の減免について
災害で被害を受けた場合、国民健康保険税が減免となる可能性があります
1.減免の条件について
- 水害などの災害により被保険者または被保険者以外の方で生計を一にする方が居住する土地、家屋、家財等及び事業用の資産に10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下
2.対象となる国民健康保険税について
納期限前7日までに申請された国民健康保険税
3.減免割合について
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |
10分の3以上、10分の5未満 | 10分の5以上 | |
300万円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の4 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の3 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の2 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の1 | 10分の2 |
4.減免の申請について
以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。
- 減免申請書(国民健康保険税減免申請書(様式第1号)(Wordファイル:18KB))
- 同意書(同意書(Wordファイル:18.6KB))
- 状況説明書(状況説明書(様式第4号)(Wordファイル:20.2KB)
- 罹災証明書
- 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類
- 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類
更新日:2023年07月21日