【災害で被害を受けた方】国民健康保険税の減免について

更新日:2023年07月21日

災害で被害を受けた場合、国民健康保険税が減免となる可能性があります

1.減免の条件について

  • 水害などの災害により被保険者または被保険者以外の方で生計を一にする方が居住する土地、家屋、家財等及び事業用の資産に10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下

2.対象となる国民健康保険税について

納期限前7日までに申請された国民健康保険税

3.減免割合について

減免割合
前年の合計所得金額 損害の程度
10分の3以上、10分の5未満 10分の5以上
300万円以下 10分の5 10分の10
400万円以下 10分の4 10分の8
550万円以下 10分の3 10分の6
750万円以下 10分の2 10分の4
1,000万円以下 10分の1 10分の2

 

4.減免の申請について

以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。

  1. 減免申請書(国民健康保険税減免申請書(様式第1号)(Wordファイル:18KB)
  2. 同意書(同意書(Wordファイル:18.6KB)
  3. 状況説明書(状況説明書(様式第4号)(Wordファイル:20.2KB)
  4. 罹災証明書
  5. 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類
  6. 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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