男鹿市空き店舗等利活用促進事業補助金

更新日:2023年05月18日

男鹿市空き店舗等利活用促進事業補助金について

概要

 男鹿市では、商業活動の衰退が著しい本市において、地域の魅力アップ及び賑わい創出を促進するとともに地域経済の活性化を図るため、空き家や空き店舗を活用し新規出店や第二創業等にチャレンジしようとする方に対して、対象施設の改修費及び賃貸料の一部を補助します。

支援事業補助詳細

項目

内容

対象施設

  1.  空き店舗⇒以前商業施設として利用されていた店舗又は事業所であって、おおむね3か月以上使用されていないもの
  2.  空き家 ⇒市内に所在する住居の用に供されたもので、現に無人の状態にある一の建物(戸建て住宅に限る。)

対象者

 商工会議所又は商工会等の認定支援機関が実施する経営指導等を受けている者のうち空き店舗や空き家を取得又は借用し、新規出店のため改修しようとする者

対象除外となる者

 次の各号のいずれかに該当する者

  1.  この要綱に基づき補助金の交付を受けたことがある者(ただし、市長が市の振興に寄与すると特に認めた場合はこの限りでない。)
  2.  市税等を滞納している者
  3.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者
  4.  その他市長が不適当と認める者

補助内容

  1.  改装費
    • 補助対象経費
      内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に係る経費
    • 補助金
      改装費の2分の1以内とし、限度額は150万円。
  2.  賃借料
    • 補助金
      当該物件の店舗部分に係る月額賃借料を補助。月額の限度額は4万円。
    • 交付期間
      開業した日から最大12か月。

(注意)1と2は併用できます。

条件

 次の条件の全てを満たすもの

  1.  中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条に規定する中小企業者であること。または、中小企業者で構成する任意団体であること。
  2.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。
  3.  開業後1年以上継続して営業すること。ただし、開業後3か月以上継続して営業し、やむを得ない事情により1年未満で営業を廃止又は休止したと認められるときは、この限りでない。

 (注意)補助制度のご利用をお考えの方は、事前にお問い合わせください。 

申請様式

リンク

 男鹿市内の空き店舗情報を掲載しております。

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ