補装具の購入・修理について

更新日:2024年11月14日

身体障害者手帳を持っている方を対象とし、障害部位の機能を補う用具の購入費(修理費)の一部を支給します。ただし、基準額を超える分の費用については、利用者本人にその差額を負担していただきます。

※一部品目で介護保険被保険者は介護保険制度が優先されます。
介護保険被保険者とは、65歳以上の第1号被保険者の方と、40歳~64歳までの特定の疾病に該当の第2号被保険者の方を言います。

※申請前に購入された方は補助の対象になりません。必ず事前にご相談ください。

補装具の種類

盲人用安全杖、矯正めがね、補聴器、義肢、車いす など

※治療やリハビリテーションのために使用される装具は、医療保険による給付となることや、日常生活用ではないため対象となりません。

申請に必要なもの

補装具費(購入・修理)支給申請書(Wordファイル:38.5KB)

・補装具費支給意見書、各種目必要書類、見積書について

補装具費支給意見書は医師が記入したものを、見積書は業者より取り寄せたものを提出してください。

1.書類判定
種目 添付書類
義肢(殻構造)

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.殻構造義手処方箋(様式第6号(3))(Wordファイル:150.1KB)

   殻構造義足処方箋(様式第6号(4))(Wordファイル:169.2KB)

3.見積書(写)

装具(上肢、下肢・靴型、体幹)

(オーダーメイド等)

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.上肢装具処方箋(様式第6号(5))(Wordファイル:221.6KB)

下肢・靴型装具処方箋(様式第6号(6))(Wordファイル:166.5KB)

体幹装具処方箋(様式第6号(7))(Wordファイル:134.8KB)

3.見積書(写)

車椅子(オーダーメイド等)

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.車椅子処方箋(様式第6号(8))(Excelファイル:424.3KB)

3.状況調査票(車椅子用)(様式第7号(1))(Wordファイル:107.7KB)

4.見積書(写)

姿勢保持装置

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.姿勢保持装置処方箋(様式第6号(11))(Wordファイル:229.1KB)

3.状況調査票(姿勢保持装置用)(様式第7号(3))(Wordファイル:87KB)

4.見積書(写)

重度障害者用意思伝達装置

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.重度障害者意思伝達装置処方箋(様式第6号(12))(Wordファイル:20KB)

3.状況調査票(重度障害者用意思伝達装置用)(様式第7号(5))(Wordファイル:28.5KB)

4.見積書(写)

補聴器(ポケット型、耳掛け方)

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.見積書(写)

・身体障害者手帳(難病患者等は特定医療費(指定難病)受給者証)写し

・マイナンバーがわかるもの

・市町村民税を他市町村に納めている場合は課税証明書もしくは非課税証明書

2.来所判定
種目 添付書類
骨格構造義肢(外装等交換除く) 1.添付書類なし
電動車椅子(標準型、簡易型)

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.電動車椅子用検査表(様式第5号)(Wordファイル:154KB)

3.標準型電動車椅子処方箋(様式第6号(9))(Excelファイル:26.5KB)

簡易型電動車椅子処方箋(様式第6号(10))(Excelファイル:423.2KB)

4.状況調査票(電動車椅子用)(様式第7号(2))(Wordファイル:139.8KB)

5.見積書(写)

補聴器

(耳あな型、骨導式、両耳)

1.医学的判定依頼書(補聴器用)(様式第4号)(Excelファイル:33KB)

2.状況調査票(補聴器用)(様式第7号(4))(Wordファイル:11.7KB)

3.見積書(写)

特例補装具

1.補装具費支給意見書(様式第3号)(Wordファイル:53.7KB)

2.状況調査票(種目ごとの様式を使用すること)

3.特例補装具を必要とする理由書(任意様式)

4.見積書(写)

5.カタログ等

 

費用の負担について

原則、給付内容の1割の自己負担があります。ただし、申請者の世帯の所得に応じて負担の上限額があります。

購入基準額を超過する場合、超過金額は自己負担となります。

利用者負担上限月額
所得区分 負担上限額
生活保護世帯 0円
住民税非課税世帯 0円
住民税課税世帯 37,200円

※障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には、補装具費の支給対象外となります。令和6年4月1日より18歳未満の障害児については対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
電話番号:0185-24-9120
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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