国保高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました
所定様式の提出で、国保高額療養費の申請を簡素化できます!
これまで、男鹿市国民健康保険の高額療養費の申請手続きは、診療月ごとに申請書の提出が必要でしたが、令和8年1月診療分以降、国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書を提出することで、高額療養費に該当した場合の毎回の申請が不要になります。
また、69歳未満の方については、領収書の提出をお願いしておりましたが、こちらも提出を求めないことといたします。(条件有:所定申請書の同意事項にご同意いただける場合のみ)
振込前に支給決定通知書を送付しますので、金額や振込日(最短で診療月から3ヵ月後の月末)を確認してください。
簡素化の申請以降は、原則、高額療養費支給申請書は送付されません。
お振込み先を変更したい場合、簡素化を停止したい場合は再度申請の必要があります。
●簡素化の申請方法
【郵送の場合】
提出物
1.国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)
2.振込先金融機関の通帳(写し)
提出先
〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66番地1
生活環境課 保険班 宛て
【窓口の場合】
提出物
1.国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)
2.振込先金融機関の通帳(写し可)
★申請に来られる方の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
提出先
男鹿市役所(1階生活環境課)、若美支所、いとく市民サービス窓口
各地域コミュニティセンター
国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用) (PDFファイル: 417.9KB)
国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)※Word (Wordファイル: 25.2KB)
●注意事項
以下に該当する場合は、簡素化の適用対象外となります。
・国民健康保険税に滞納が確認された場合
・医療機関等へ一部負担金の未納がある場合
・登録された口座への振込が不能となった場合
・申請書届出た内容へ虚偽、その他不正があったと認められる場合






更新日:2026年03月02日