サテライトオフィス設置等事業費補助金
サテライトオフィス設置等事業費補助金について
概要
男鹿市では、企業等が取り組む多様な働き方を促進し、県外から本市への人流の創出による地域経済の発展を図るため、サテライトオフィスの誘致に取り組むとともに、サテライトオフィスを新たに整備する企業に対して支援するため、オフィスとして使用する物件の購入、新築及び改修、物品の購入等に係る経費及びオフィスの賃貸料の一部を補助します。
項目 |
内容 |
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補助対象者 |
次の各号の全てに該当するもの (1)次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日において、市の区域内に事業所を有しないもの ア 次条第1号に規定するサテライトオフィス設置事業 補助金の交付を申請する日 イ 次条第2号に規定するサテライトオフィス運営事業 初年度における補助金の交付を申請する日 (2)本社等所在地が男鹿市外の企業等であって、市の区域内に新規にサテライトオフィスを設置するもの (3)サテライトオフィスを設置するために、企業等の関連企業に該当する者以外のものからサテライトオフィスとして使用する物件を購入又は賃借するもの (4)サテライトオフィス設置後、当該サテライトオフィスにおける業務を1年以上(サテライトオフィス運営事業に係る補助金の申請をする場合において、当該事業の実施が本市の課題解決につながると市長が認めるものについては、3月以上)継続することが見込まれるもの (5)サテライトオフィスにおいて、常勤従業員が1人以上勤務している又は勤務する見込みであるもの (6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続き開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされていないもの (7)本市の他の類似する補助金の交付を受けていないもの |
対象除外となる者 |
次の各号のいずれかに該当するもの (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のあるもの (2)前号に該当するものからサテライトオフィスを購入又は賃借するもの (3)その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い又は行おうとするもの (5)その他市長が不適当と認めるもの |
補助内容 |
※1と2は併用可能です。 |
申請様式
様式第1号 補助金交付申請書 (PDFファイル: 52.6KB)
様式第1号 別紙1 事業概要書 (PDFファイル: 88.1KB)
様式第1号 別紙2 収支予算書 (PDFファイル: 45.4KB)
様式第4号 変更(中止)承認申請書 (PDFファイル: 53.4KB)
様式第6号 別紙3 事業概要書 (PDFファイル: 69.3KB)
様式第6号 別紙4 収支決算書 (PDFファイル: 43.4KB)
様式第8号 補助金交付請求書 (PDFファイル: 74.8KB)
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2025年06月05日