工場立地法
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適性に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設や緑地等の敷地面積割合を義務づけているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
平成22年度から男鹿市内における工場立地法に基づく届出先が、従来の秋田県から男鹿市に変わりました。そのため、特定工場の新設・変更等をされる場合は、男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課エネルギー・商工港湾班までご相談下さい。
届出が必要な工場(特定工場)とは
下記の1、2の両方に該当するもの
- 工場の敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
生産施設とは
業種 |
施設 |
---|---|
製造業 |
物品の製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物 |
電気供給業 |
発電工程を形成する機械又は装置が設置される建築物 |
ガス供給業 |
ガス製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物 |
熱供給業 |
熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物 |
(注意)上記の他、「製造工程等形成施設で下記の建築物の外に設置されるもの」も含む。
敷地面積に対する生産施設の面積割合の制限について
緑地とは
1、2に該当する土地又は施設に設けられるものであり、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるもの。
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているもの)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
環境施設とは
1、2に該当する土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているもの
- 次に該当する施設の用に供する区画された土地(緑地と重複部分は除く)
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場 ・広場 ・屋内運動施設
- 教養文化施設 ・雨水浸透施設 ・太陽光発電施設
- 上記のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
- 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの
敷地面積に対する緑地等の面積割合について
- 緑地の面積…20%以上
- 緑地を含む環境施設の面積…25%以上
届出が必要な場合(概要)
新設
特定工場に該当する施設を新設するとき(増設により特定工場に該当する場合を含む)
変更
特定工場の次に掲げるものを変更するとき
- 氏名、住所等
- 特定工場における製品
- 敷地面積または建築面積
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積
承継
特定工場を譲受、借受、相続、合併などにより承継したとき
廃止
特定工場を廃止するとき
届出の手続きについて(様式)
特定工場の新設
新設の届出(法第6条第1項) (Wordファイル: 145.5KB)
期間短縮の申請を合わせて提出する場合の届出 (Wordファイル: 144.5KB)
届出内容の変更(製品、敷地面積、建築面積、生産施設、緑地、環境施設の面積)
変更の届出(法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項) (Wordファイル: 145.5KB)
期間短縮の申請を合わせて提出する場合の届出 (Wordファイル: 144.5KB)
氏名、住所等の変更(代表者名の変更の場合は不要)
氏名等の変更の届出(法第12条第1項) (Wordファイル: 29.5KB)
譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継
承継の届出(法第13条第3項) (Wordファイル: 30.0KB)
特定工場の廃止の届出
この記事に関するお問い合わせ先
男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月04日