セーフティネット保証制度について

更新日:2023年10月12日

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産や、災害等で経営の安定に支障をきたしている中小企業者に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証制度の詳細については下記リンクをご覧ください。

認定について

認定申請書の添付は1部になります

この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市区町村認定を受けることが必要です。

所在地とは

  • 法人 :登記上の(事業実態のある)住所地または事業実態のある事業所の所在地
  • 個人事業主:事業実態のある事業所の所在地

 男鹿市内の中小企業者の認定は男鹿市役所男鹿まるごと売込課で行っています。

  • (注意)市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • (注意)危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。(令和4年1月4日)

セーフティネット保証4号認定(令和5年10月4日更新)

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット4号を発動することを決定しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(融資額の100%保証)

令和5年10月1日以降の利用は借換目的の事業者に限ります。

※10月1日以降は真水資金のみで利用を不可とするものであり、借換資金に真水資金を加えたものは利用可

認定要件

指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

 (注意)運用緩和により創業1年1か月未満の事業者であっても、条件を満たす場合は利用可能になりました。
 詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書様式

セーフティネット保証5号認定

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号における対象業種の追加指定を行うことを決定しました。

この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(融資額の80%保証)

セーフティネット保証5号認定の指定業種一覧

セーフティネット保証5号認定は、国が指定する業種に属する事業を行う中小企業者が対象です。

セーフティネット保証5号の指定業種は中小企業庁のホームページでご確認ください。

認定要件

 指定業種に属する事業を行う事業者であって、以下のいずれかに該当すること。

(イ)

1.業歴1年以上の方

直近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業容拡大した事業者の方

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、次の1~3いずれかの要件を満たしていること。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

(ロ)製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、直近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の同割合を上回っていること。

認定要件の詳細については こちらをご覧ください。

申請書様式

1.業歴1年以上の方

通常の様式
要件緩和の様式

2.業歴3か月以上1年1か月未満の創業者および店舗・業容拡大した事業者の方

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
令和元年12月比較
令和元年10-12月比較

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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