セーフティネット保証制度について

更新日:2024年12月02日

(注意)セーフティネット保証5号について、令和6年12月1日付で認定申請書類や書類区分、認定要件に変更がありました。

(注意)危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産や、災害等で経営の安定に支障をきたしている中小企業者に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証制度の詳細については下記リンクをご覧ください。

認定について

認定申請書の添付は1部です。

この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市区町村長の認定を受けることが必要です。

(注意)市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

所在地とは

  • 法人 :登記上の(事業実態のある)住所地または事業実態のある事業所の所在地
  • 個人事業主:事業実態のある事業所の所在地

 男鹿市内の中小企業者の認定は男鹿市役所男鹿まるごと売込課で行っています。

セーフティネット保証4号認定

(注意)新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号の認定は、令和6年6月30日をもって終了しました。男鹿市では現在、指定地域として認定されている災害等はありません。

セーフティネット保証5号認定

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号における対象業種の追加指定を行うことを決定しました。

この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(融資額の80%保証)

セーフティネット保証5号認定の指定業種一覧

セーフティネット保証5号認定は、国が指定する業種に属する事業を行う中小企業者が対象です。

現在のセーフティネット保証5号の指定業種は以下の中小企業庁のホームページでご確認ください。

認定要件(令和6年12月1日より)

上記指定業種に属する事業を行う事業者であって、パターン【1】~【4】における1~8のいずれかに該当すること。

(注意)認定申請書類の売上高等の記入内容に関しては、挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必要になります。

【1】<売上高要件>について

以下の1または2に該当すること。

1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

【2】<売上高要件(創業者)>について

以下の3または4に該当すること。

3.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

4.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

【3】<原油高要件>について

以下の5または6に該当すること。

5.指定事業を行っており、次の(1)から(3)までを全て満たすこと。

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること


6.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)から(3)までを全て満たすこと。

(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

  (2) 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

【4】<利益率要件>について

以下の7または8に該当すること。

7.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

8.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(注意)<利益率要件>については、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に認定を行い、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外となります。

申請書様式

(注意)認定申請の手続きを金融機関の担当者等が代理で行う場合、併せて委任状の提出が必要です。

【1】<売上高要件>の様式

【1】-1にあてはまる方
【1】-2にあてはまる方

【2】<売上高要件(創業者)>の様式

【2】-1にあてはまる方
【2】-2にあてはまる方

【3】<原油高要件>の様式

【3】-1にあてはまる方
【3】-2にあてはまる方

【4】<利益率要件>の様式

【4】-1にあてはまる方
【4】-2にあてはまる方

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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