介護保険事業者の指定、更新、変更等届出様式

更新日:2024年04月01日

介護保険事業者の指定等について

 平成27年4月より、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定等の権限が秋田県から男鹿市へ移譲されました。これに伴い、下記サービス事業者の指定を受けたい場合は、男鹿市へ申請が必要となります。

【男鹿市へ申請が必要な事業者】

  • 指定居宅サービス事業者
  • 指定介護予防サービス事業者
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 指定地域密着型サービス事業者
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • 指定介護予防支援事業者
  • 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者

(注意)介護保健施設の指定又は許可については、従来どおり秋田県へ申請することになります。

【指定等に関する留意事項】はじめにご覧ください

令和6年4月1日より、指定の申請や変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うことになります。

下記の厚生労働省のリンクより、必要なものをお使いください。

厚生労働大臣が定める様式等(厚生労働省ホームページ 中段)

指定様式

厚生労働省ホームページより(画像はリンクしていません)

 

指定申請

  • 事業所を新規開設する場合は、指定申請の前に原則事前協議が必要です。新設を検討されている方は、工事着工前にご相談下さい。
  • 毎月1日を指定開始日としています。予定する指定開始日の1ヶ月前までに申請してください。
  • 指定申請書及び添付書類一覧をご確認のうえ、提出してください。
  • 事業によっては、老人福祉法の届出が必要になる場合があります。詳しくは、老人福祉法関係届出欄をご欄下さい。
  • 生活保護法の一部改正による介護機関の指定について、平成26年7月より取扱いが変更となっております。詳しくは生活保護法の指定についてをご覧下さい。

指定更新申請

・指定更新申請書の受付期間は、有効期間満了日の3ヶ月前から1ヶ月前までです。

・指定更新申請書及び添付書類一覧をご確認のうえ、提出してください。

指定に係る有効期間の定めに関する運用について

 同一事業所において、一定の組み合わせのサービスの指定を受けており、かつ指定有効期限が異なっている場合にそれらの指定の有効期限を合わせて更新することとします。

 運用開始:令和2年3月1日以降に指定有効期限を迎える事業所から適用する

 運用内容:「指定に係る有効期間の定めに関する運用について」に基づき運用する

事業所の廃止・休止届

・廃止又は休止の1ヶ月前までに、廃止(休止)届出書を提出してください。

また、提出前には必ず事前のご相談をお願いいたします。

変更届

変更届は変更事由発生時から10日以内に変更届出書及び添付書類一覧をご確認のうえ、提出してください。

ただし、事業所の移転や改修を伴う定員変更等は事前にご相談ください。

変更届添付書類一覧(PDFファイル:113.2KB)

※一部簡素化しました。

【運営規程の変更について】

運営規程への職員の員数の記載方法の簡素化

・運営規程に記載する従業員数については、指定基準の員数を満たす範囲において「〇人以上」と記載することで差し支えありません。

・運営規程に実人数を記載する場合にあっては、記載人数に変更がある場合は、1年以内に変更届を提出することで差し支えありません。

(「1年のうち一定の時期を比較して変更している事項があった場合とする。」という解釈により)

(注意)上記1の実人数を記載する場合及び2以外について、運営規程の変更がある場合は変更から10日以内の届出が必要ですので、ご注意ください。

介護給付費算定に係る体制等の届出書

  • 各種加算の算定や施設区分の変更等がある場合、算定を開始する前月15日まで(施設・居住系サービスは当月1日まで)提出して下さい。
  • 加算要件を満たさなくなった場合や減算が適用される場合は、速やかに届け出て下さい。 加算等は基準に該当しなくなった日から算定できないため、届出しないまま請求し受領した場合は不正利得となるので注意して下さい。

詳しくは各種加算等に係る届出のページをご覧ください。 

 ・申請書等の提出については、メールまたは郵送での提出をお願いします。

      送付先メールアドレス:kaigo@city.oga.akita.jp

・指定申請様式への押印を不用としています。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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