各種加算等に係る届出について

更新日:2024年09月30日

令和6年度介護報酬改定について

〇厚生労働省の令和6年度報酬改定に関する総合ページです。

令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省

〇令和6年度介護報酬改定における主な改定事項です。

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(PDFファイル:8.2MB)

〇介護保険最新情報によるQ&A

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)Vol.1313(PDFファイル:183.8KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)Vol.1306(PDFファイル:116.4KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日)Vol.1290(PDFファイル:135.5KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)Vol.1270(PDFファイル:451.1KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)Vol.1263(PDFファイル:216.6KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)Vol.1261(PDFファイル:214KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)Vol.1256(PDFファイル:164.2KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)Vol.1245(PDFファイル:179.3KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)Vol.1229(PDFファイル:221.8KB)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)Vol.1225(PDFファイル:1.3MB)

令和6年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出について

厚生労働省から令和6年度の介護職員の処遇改善に係る申請様式が示されております。記載例を参照し作成をお願いします。

【処遇改善加算にかかるお問い合わせ先(厚生労働省相談窓口)】

電話番号:050-3733-0222 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

1 提出期限

計画書:算定を開始する前々月の末日まで

体制等届出書:算定を開始する月の前月15日まで

2 届出様式 介護職員の処遇改善様式(厚生労働省 ホームページ)

事業者の皆さまへ(厚労省リーフレット)(PDFファイル:427.4KB)

〇介護保険最新情報(処遇改善加算関連)

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」(令和6年4月4日)Vol.1247(PDFファイル:476KB)

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」(令和6年3月15日)Vol.1226(PDFファイル:341KB)

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和6年3月15日)Vol.1215(PDFファイル:3.1MB)

3 変更届
以下の場合は変更届が必要となります。
1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4.キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
 
※なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要となります。届出様式のリンクからダウンロードし、最終の報酬支払いから2か月後までに実績報告書を提出してください。

介護報酬及び加算の届出について

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬上の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いに関しては、令和6年3月31日をもって廃止されました。

ただし、介護老人保健施設における算出方法及びユニットリーダー研修の実地研修については令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間別添の取り扱いとなります。

また、通所介護等における利用者が減少した場合の評価についても令和6年4月届出提出分をもって終了となりました。

詳細については下記の事務連絡をご覧ください。

【事務連絡】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(PDFファイル:102.1KB)

【別紙】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(PDFファイル:34.2KB)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例ついて(PDFファイル:81.8KB)

科学的介護情報システム(LIFE)について

「科学的介護情報システム(LIFE)」を用いた厚生労働省へのデータ提出が要件となる加算及びシステムの利用申請の方法等については、下記のリンクよりご確認ください。

 

特定事業所加算・サービス提供体制加算の要件の確認

 特定事業所加算(訪問介護)とサービス提供体制加算を算定している事業所は、前年度の実績により当年度の算定の可否が決まるため、毎年度計算する必要があります。

 計算期間は、前年度の4月から2月までの11か月分または届出日の属する月の前3か月分となります。ただし、前3か月分で計算するのは、サービス提供体制強化加算については、前年度の実績が6か月に満たない事業所(新規で事業を開始した事業所または再開した事業所を含む)のみです。

 令和6年度分の算定について、令和5年度の実績を計算し、すでに算定している加算に変更が生じる場合は、「介護給付費算定に係る体制等届出書」を提出してください。

提出期限

  • 訪問・通所系サービス 令和7年3月15日
  • 施設・入所系サービス 令和7年3月31日

中重度者ケア体制加算・認知症加算算定要件の確認

 中重度者ケア体制加算と認知症加算を算定している事業所は、利用者の割合について、前年度または届出日の属する月の実績を計算する必要があります。

 加算を新たに算定する場合や、すでに算定している加算に変更が生じる場合は、「介護給付算定に係る体制等届出書」を提出してください。

提出期限

令和6年度分:令和7年3月15日

特定事業所集中減算について

 男鹿市に所在するすべての居宅介護支援事業所は、判定期間(前期3月から8月分)・(後期9月から翌年2月分)ごとに「特定事業所集中減算に係る報告書」を作成して下さい。判定の結果80%を超えた事業所は、提出期間末日までに「報告書」および「紹介率の挙証資料」を男鹿市へ提出して下さい。

特定事業所集中減算取り扱い(PDFファイル:247.6KB)

男鹿市における「正当な理由」(PDFファイル:74.3KB)

特定事業所集中減算に係る報告書(Excelファイル:90.5KB)

提出期限

前期分 令和6年9月1日から令和6年9月15日

後期分 令和7年3月1日から令和7年3月15日

関連ファイル

介護保険最新情報のページはこちらです。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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