各種加算等に係る届出について
令和6年度介護報酬改定について
〇厚生労働省の令和6年度報酬改定に関する総合ページです。
〇令和6年度介護報酬改定における主な改定事項です。
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(PDFファイル:8.2MB)
〇介護保険最新情報によるQ&A
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)Vol.1313(PDFファイル:183.8KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)Vol.1306(PDFファイル:116.4KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和6年7月9日)Vol.1290(PDFファイル:135.5KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)Vol.1270(PDFファイル:451.1KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)Vol.1263(PDFファイル:216.6KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)Vol.1261(PDFファイル:214KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)Vol.1256(PDFファイル:164.2KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)Vol.1245(PDFファイル:179.3KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)Vol.1229(PDFファイル:221.8KB)
令和6年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出について
厚生労働省から令和6年度の介護職員の処遇改善に係る申請様式が示されております。記載例を参照し作成をお願いします。
【処遇改善加算にかかるお問い合わせ先(厚生労働省相談窓口)】
電話番号:050-3733-0222 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
1 提出期限
計画書:算定を開始する前々月の末日まで
体制等届出書:算定を開始する月の前月15日まで
2 届出様式 介護職員の処遇改善様式(厚生労働省 ホームページ)
事業者の皆さまへ(厚労省リーフレット)(PDFファイル:427.4KB)
〇介護保険最新情報(処遇改善加算関連)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」(令和6年4月4日)Vol.1247(PDFファイル:476KB)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」(令和6年3月15日)Vol.1226(PDFファイル:341KB)
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和6年3月15日)Vol.1215(PDFファイル:3.1MB)
介護報酬及び加算の届出について
〇介護保険最新情報(介護給付費算定に係る体制等に関する届出関連)
令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について(令和6年7月2日)Vol.1285(PDFファイル:377.1KB)
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の正誤について(令和6年7月2日)Vol.1284(PDFファイル:148.4KB)
「介護給付費算定に係る体制等に 関する届出等における留意点について」等の一部改正について(令和6年3月15日)Vol.1214(PDFファイル:7.1MB)
届出様式
<各届出書の表紙>
「居宅サービス」:別紙2
「地域密着型サービス」・「居宅介護支援」:別紙3-2
「介護予防・日常生活支援総合事業」:別紙50
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護報酬上の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いに関しては、令和6年3月31日をもって廃止されました。
ただし、介護老人保健施設における算出方法及びユニットリーダー研修の実地研修については令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間別添の取り扱いとなります。
また、通所介護等における利用者が減少した場合の評価についても令和6年4月届出提出分をもって終了となりました。
詳細については下記の事務連絡をご覧ください。
【事務連絡】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(PDFファイル:102.1KB)
【別紙】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(PDFファイル:34.2KB)
科学的介護情報システム(LIFE)について
〇介護保険最新情報(LIFE関連)
令和6年4月からの「科学的介護情報シス テム(LIFE)」の稼働等について(令和6年4月18日)Vol.1253(PDFファイル:191.7KB)
令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応 について(令和6年3月15日)Vol.1227(PDFファイル:1.7MB)
「科学的介護情報システム(LIFE)」を用いた厚生労働省へのデータ提出が要件となる加算及びシステムの利用申請の方法等については、下記のリンクよりご確認ください。
科学的介護情報システム(LIFE)の活用について(秋田県ホームページ)
特定事業所加算・サービス提供体制加算の要件の確認
特定事業所加算(訪問介護)とサービス提供体制加算を算定している事業所は、前年度の実績により当年度の算定の可否が決まるため、毎年度計算する必要があります。
計算期間は、前年度の4月から2月までの11か月分または届出日の属する月の前3か月分となります。ただし、前3か月分で計算するのは、サービス提供体制強化加算については、前年度の実績が6か月に満たない事業所(新規で事業を開始した事業所または再開した事業所を含む)のみです。
令和6年度分の算定について、令和5年度の実績を計算し、すでに算定している加算に変更が生じる場合は、「介護給付費算定に係る体制等届出書」を提出してください。
提出期限
- 訪問・通所系サービス 令和7年3月15日
- 施設・入所系サービス 令和7年3月31日
中重度者ケア体制加算・認知症加算算定要件の確認
中重度者ケア体制加算と認知症加算を算定している事業所は、利用者の割合について、前年度または届出日の属する月の実績を計算する必要があります。
加算を新たに算定する場合や、すでに算定している加算に変更が生じる場合は、「介護給付算定に係る体制等届出書」を提出してください。
提出期限
令和6年度分:令和7年3月15日
特定事業所集中減算について
男鹿市に所在するすべての居宅介護支援事業所は、判定期間(前期3月から8月分)・(後期9月から翌年2月分)ごとに「特定事業所集中減算に係る報告書」を作成して下さい。判定の結果80%を超えた事業所は、提出期間末日までに「報告書」および「紹介率の挙証資料」を男鹿市へ提出して下さい。
特定事業所集中減算取り扱い(PDFファイル:247.6KB)
提出期限
前期分 令和6年9月1日から令和6年9月15日
後期分 令和7年3月1日から令和7年3月15日
関連ファイル
介護保険最新情報のページはこちらです。
この記事に関するお問い合わせ先
介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月30日