障害児通所支援について

更新日:2024年11月14日

児童福祉法に基づく支援で、障害のある児童や発達に心配がある児童に、通所によって日常生活の基本的な訓練や集団生活への適応等を支援します。

利用するまでの流れ

1.相談・利用申請

障害児通所支援について、使いたいサービスをはじめ、どのようなサービスを受けられるのかわからない等、まずはご相談ください。

ご相談いただいた内容から、利用可能なサービスをご案内しますので、利用したいサービスを選択のうえ申請してください。

【必要書類】

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書(Wordファイル:38.8KB)

・障害者手帳または主治医意見書等

2.聴き取り調査

市職員が児童や保護者と面接し、心身の状況や生活環境などについて聴き取り調査(訪問調査等)を行います。

※申請後に、調査の日程調整のためご連絡させていただきます。

3.支給決定・障害児通所支援受給者証交付

聴き取り調査や指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案をもとに、サービスの種類ごとに利用できる支給量を決定し、受給者証を交付します。

4.サービスの利用

障害児通所支援受給者証を事業所に提示し、サービスを利用します。(サービスを提供する事業者と契約することにより利用できます。)

5.利用者負担額について

障害福祉サービス等の利用者負担として、サービス利用料の1割を事業所にお支払いただきますが、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されています。

利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 住民税非課税世帯 0円
一般1

住民税課税世帯で住民税所得割額が16万円未満
※障害児(20歳未満の施設入所利用者を含む)の場合は28万円未満

障害児(施設入所利用者を除く):4,600円
20歳未満の施設入所利用者:9,300円
障害者(施設入所利用者及びグループホーム利用者を除く):9,300円
一般2 住民税課税世帯で一般1に該当しない世帯 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。

世帯の範囲
サービス利用者 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設入所を利用する18,19歳を除く) 障害のある人とその配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

サービスの種類

サービスの種類について
サービスの名称 内容
児童発達支援

日常生活における基本動作や自立生活に必要な知識・技能の習得、集団生活への適応のための訓練など必要な支援をします。

未就学児が対象です。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療等を行います。肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害のある児童が対象です。

保育所等訪問支援

保育所を利用中の児童や利用予定の児童に対し、保育園等に訪問し、集団生活への適応のための支援をします。

放課後等デイサービス

放課後や夏休み等の長期休暇において、生活能力の向上に必要な訓練等を行うとともに、友だちとのかかわりをつくる放課後等の居場所となります。

障害児相談支援

障害福祉サービスを利用するため、心身の状況や環境、保護者のサービス利用意向などに沿った障害児利用計画の作成を行い、サービス利用状況の検証・見直しを行います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
電話番号:0185-24-9120
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ