地域計画について

更新日:2024年12月17日

1.人・農地プランから地域計画へ

    農業従事者の減少や高齢化が進む中、地域の農地が適切に利用されなくなる等の懸念が高まっています。このため農業経営基盤強化促進法の令和4年5月改正(令和5年4月施行)により、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置づけられ、次の世代へ農地を着実に引き継いでいくために、「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用し、農地をどう集積・集約していくか」などを地域で話し合い、令和7年3月末までに市町村の計画として策定することになりました。

2.地域計画の内容

    これまでの人・農地プランに10年後に目指す地域の農地利用(目標地図)等が加わった内容となります。また、人・農地プランでは「地域の中心となる経営体一覧」を掲載していましたが、地域計画では、目標地図に位置付られた「地域内の農業を担う者一覧」となります。

【人・農地プランの内容】
    地域農業の将来のあり方、地域農業の課題と対応方針、農地中間管理事業の活用方針、基盤整備事業の取組方針、担い手への農地集約化に関する方針等

【地域計画で新たに追加する項目】
    目標地図、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針、農用地の集積・集約化に関する目標、サービス事業体等による農作業受託等の活用方針等

3.地域計画策定地域

【策定予定地域 11地区】
    1.五里合基盤整備区域  2.船川地区  3.男鹿中地区  4.北浦地区
    5.野村基盤整備区域     6.脇本地区  7.五里合地区  8.船越地区
    9.払戸・福川地区       10.角間崎~福米沢地区        11.野石地区

4.地域計画の区域の設定

地域計画の区域は、地域での話し合いをもとに決定します。

【地域計画の区域に入れる予定の農地】
    ・農業振興地域の農用区域の農地(農業用施設用地も含む)
    ・上記の区域以外でのみ耕作している認定農業者等の担い手の農地

5.目標地図について

    地域計画に必要な目標地図とは、10年後も地域計画の区域内の農地を誰が利用していくか等を一筆ごとに示した地図です。

6.地域計画に関連した農地の関わる制度変更

地域計画が策定された令和7年4月以降は、以下の手続きが変更される予定です。

【農地の賃借手続きの変更】
    これまで農業委員会で行っていた利用権設定等促進事業での農地の賃貸借がなくなり、農地中間管理機構を通した契約または農地法第3条に基づく契約のいずれかになります。

【農地中間管理事業での農地賃貸借契約の受け手要件の変更】
    地域計画が策定された区域内の農地を農地中間管理機構を通じて借りる場合、農地の受け手(耕作者)は、地域計画の目標地図に位置付られたものであることが要件になります。

7.地域計画協議の場 開催日程

  地域計画の協議の場、地域農業の担い手の方を中心にお集まりいただき、地域の農地利用の方針等について話し合いをしていただく場です。 

地域計画協議の場 開催日程
地区 対象区域 開催日 時間 場所
五里合 五里合基盤整備区域
五里合地区全域

11月18日
(月曜日)

13:30~ 五里合公民館
1階 和室
男鹿中 男鹿中地区全域 11月19日
(火曜日)
13:30~ 男鹿中公民館
体育館
脇本 脇本地区全域 11月20日
(水曜日)
13:30~ 脇本公民館
2階 大会議室
北浦 野村基盤整備区域
北浦地区全域
11月21日
(木曜日)
13:30~ 北浦公民館
2階 和室
船越 船越地区全域 11月26日
(火曜日)
13:30~ 船越公民館
和室
船川 船川地区全域 11月27日
(水曜日)
13:30~ 市役所
5階 大会議室
若美 若美地区全域 11月28日
(木曜日)
13:30~ 若美コミュニティセンター
大集会室

  ※地区の代表者、農業の担い手、農地所有者の方など、地域の農業や地域づくりに関係のある方であればどなたでも参加できます。 

協議の場の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、11地区【協議の場】の結果を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農業振興班
電話番号:0185-24-9137
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ