工場立地法
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設や緑地等の敷地面積割合を義務づけているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
工場立地法の定めにより、特定工場の新設または変更をしようとする場合には届出が必要です。
ご相談の際は、男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課エネルギー・商工港湾班までご連絡ください。
届出が必要な工場(特定工場)とは
下記1、2の両方に該当するもの
1 工場の敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
2 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
届出が必要な場合
1 新設
・ 特定工場に該当する施設を新設するとき
(増設により特定工場に該当する場合を含みます)
2 変更
・ 特定工場の次に掲げるものを変更するとき
・ 氏名、住所等
・ 特定工場における製品
・ 敷地面積または建築面積
・ 生産施設、緑地及び環境施設の面積
3 承継
・ 特定工場を譲受、借受、相続、合併などにより承継したとき
4 廃止
・ 特定工場を廃止するとき
緑地等の面積割合を緩和する地域準則を定めました
男鹿市工場立地法準則条例(令和7年3月24日施行)により、船川港臨港地区内の工業専用地域および準工業地域における特定工場の敷地内に整備が必要な緑地等の面積割合を緩和しました。
区域の区分 | 敷地に占める緑地の面積割合 | 敷地に占める緑地+環境施設の面積割合 |
船川港臨港地区内の工業専用地域 | 5% | 10% |
船川港臨港地区内の準工業地域 | 10% | 15% |
その他の地域 | 20% | 25% |
届出の手続きについて(様式)
特定工場の新設
新設の届出(法第6条第1項) (Wordファイル: 51.7KB)
期間短縮の申請を合わせて提出する場合の届出 (Wordファイル: 51.8KB)
届出内容の変更(製品、敷地面積、建築面積、生産施設、緑地、環境施設の面積)
変更の届出(法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項) (Wordファイル: 51.6KB)
期間短縮の申請を合わせて提出する場合の届出 (Wordファイル: 51.7KB)
氏名、住所等の変更(代表者名の変更の場合は不要)
氏名等の変更の届出(法第12条第1項) (Wordファイル: 13.4KB)
譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継
承継の届出(法第13条第3項) (Wordファイル: 13.5KB)
特定工場の廃止の届出
この記事に関するお問い合わせ先
男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月31日