過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除について

更新日:2022年10月19日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、固定資産税の課税免除を受けることができます。

〇対象者

青色申告をしている法人または個人

〇対象となる事業の種類

・製造業

・情報サービス業等

・農林水産物等販売業(男鹿市内で生産された農林水産物、または農林水産物を原料若しくは材料として製造・加工・調理したものを店舗において、主に市外の者に対して販売するもの)

・旅館業(下宿営業を除く)

〇取得の要件

租税特別措置法第12条第4項、または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受け、取得価格の合計額が業種区分それぞれに定める下表の金額以上のものを令和6年3月31日までに取得等(注1)した場合。

注1)「取得等」とは、取得または製作もしくは建設(建物については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得、または建設を含む)をいいます。ただし、資本金の額が5,000万円超の法人は新設、増設した設備等が対象となります。

注2)土地については、令和3年4月1日以降に取得した土地で、1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手があった場合のみとなります。(土地の取得費用は、要件である取得価格に含むことができません。)

〇固定資産税の課税免除の対象となる資産と期間

以下の資産について、固定資産が課税されることとなった最初の年度から3年間免除されます。
家屋 建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産 機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
土地 対象となる家屋の垂直投影部分

 

申請の手続き

〇申請書の提出

固定資産税の課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日まで、毎年申請が必要です。1年目は申請書及び下記の添付書類により申請して下さい。2年目からは申請書のみ提出して下さい。

1.固定資産税課税免除申請書 (Wordファイル:23.2KB)

2.添付書類(業種及び免除の対象となる資産により添付書類に違いがあります)

・ 青色申告書の写し(個人の場合確定申告書、法人の場合法人税申告書)

・ 定款、会社概要、事業報告書、生産工程表、事業計画書など

・ 法人税法施行規則別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し(法人の場合)

・ 特別償却の附票(18)、特別償却を行わない場合は特別償却を行わない理由書

・ 事業所全体の平面図など

・ 償却資産の明細を明らかにする書類

・ 家屋、土地の取得日及び取得価格が分かる書類の写し(建築請負契約書や登記事項証明書)

・ 旅館業営業許可証の写し(旅館業の場合)