国民健康保険税について

更新日:2023年07月14日

1.国民健康保険税の課税の根拠

 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第1項の規定に基づいて、国民健康保険税を課する。

 (男鹿市国民健康保険税条例第1条第1項)

国民健康保険税の決め方

 秋田県が財政運営の責任主体になり、県が算出した事業費納付金や保健事業等の財源として必要な額を、各世帯に公平に負担していただきます。

2.国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。

 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。(注意)これを擬制世帯主といいます。

3.賦課期日および納期

  • 賦課期日/4月1日
  • 納期/普通徴収9期(7月から翌3月)
     特別徴収6期(4月から翌2月の年金支給月)

4.国民健康保険税の税率等

 課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)および介護納付金課税額(介護分)の合算額です。世帯の年間課税額は、加入者全員の合計額です。ただし、限度額を超える場合には限度額となります。

国民健康保険税の税率・課税限度額

令和5年度から後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が引き上げられます。

税率・課税限度額詳細
  令和4年度(変更前) 令和5年度(変更後)
医療分
0~74歳
支援分
0~74歳
介護分
40~64歳
医療分
0~74歳
支援分
0~74歳
介護分
40~64歳
所得割
(前年の合計所得)
8.7% 3.2% 2.5% 8.7% 3.2% 2.5%
均等割
(一人あたり)
24,000円 8,500円 9,000円 24,000円 8,500円 9,000円
平等割
(一世帯あたり)
17,500円 6,500円 4,500円 17,500円 6,500円 4,500円
課税限度額 650,000円 200,000円 170,000円

650,000

220,000

170,000円

5.国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の年税額=1.医療給付費分+2.後期高齢者支援金等分+3.介護納付金分

  1. 【医療給付費分】(注釈1)=(所得割)+(均等割)+(平等割)
     (所得(注釈2)×8.7%)+(24,000円×被保険者数)+(17,500円)
  2. 【後期高齢者支援金等分】(注釈1)=(所得割)+(均等割)+(平等割)
     (所得(注釈2)×3.2%)+( 8,500円×被保険者数)+( 6,500円)
  3. 【介護納付金分】注釈1=(所得割)+(均等割)+(平等割)
     (所得(注釈2)×2.5%)+( 9,000円×被保険者数)+( 4,500円)
  • (注釈1)…100円未満切り捨て
  • (注釈2)…被保険者ごとの前年中(1月から12月まで)の合計所得から基礎控除額43万円を引いた金額

年度の途中で40歳、65歳、75歳に到達する方がいる場合

40歳になる方/(介護分がかかります。)

 誕生月(1日が誕生日の方はその前月)分から年度末までの分を残りの納期に振り分けて計算し、翌月に税額決定(変更)通知書等を送付します。

65歳になる方/(介護分がなくなります。)

 65歳からは介護保険制度第1号被保険者となるため、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)分までをあらかじめ計算し、納税通知書を送付します。

(注意)65歳からは介護保険料がかかります。

75歳になる方/(国民健康保険から脱退します。)

 75歳からは後期高齢者医療制度の被保険者となるため、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前月)分までをあらかじめ計算し、納税通知書を送付します。

(注意)75歳からは後期高齢者医療保険料がかかります。(詳しくは秋田県後期高齢者医療広域連合(電話番号:018-853-7155)にご連絡ください)

6.年度の途中で加入・脱退した場合

 国民健康保険税は、資格を取得した月の分から課税になります。

 年度の途中で加入または脱退した場合、国民健康保険税を月割りで計算し、手続きいただいた翌月中旬に税額決定した通知を送付します。

  • 例1 8月21日に国保に加入した場合…年間の国保税の8/12が課税になります。(8月から3月分まで)
  • 例2 8月21日に国保を脱退した場合…年間の国保税の4/12が課税になります。(4月から7月分まで)

 国民健康保険の取得日と喪失日は届出をした日ではありません。社会保険の資格喪失日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国民健康保険税が発生する場合があります。

7.国民健康保険税の軽減

一定の所得以下の世帯に対して、均等割額・平等割額を軽減する制度があります。

世帯主と被保険者の前年中の総所得金額の合計額が下表の基準額を下回った場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

なお、令和5年度から軽減判定所得基準が引き上げられます。

軽減判定所得基準詳細

軽減割合 令和4年度基準額(変更前) 令和5年度基準額(変更後)
7割軽減 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 基礎控除額43万円+(28万5千円×被保険者等の数)+10万円×給与所得者等の数-1) 基礎控除額43万円+(29万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 基礎控除額43万円+(52万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 基礎控除額43万円+(53万5千円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を有する方(公的年金等の収入が、65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方)を指します。

均等割額・平等割額の軽減詳細

給与所得者等が1人以下の基準額
区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
7割軽減 430,000円 430,000円 430,000円 430,000円
5割軽減 720,000円 1,010,000円 1,300,000円 1,590,000円
2割軽減 965,000円 1,500,000円 2,035,000円 2,570,000円
給与所得者等が2人の基準額
区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
7割軽減 530,000円 530,000円 530,000円 530,000円
5割軽減 820,000円 1,110,000円 1,400,000円 1,690,000円
2割軽減 1,065,000円 1,600,000円 2,135,000円 2,670,000円
  • 未申告の場合、軽減判定できません。
  • 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)や特定同一世帯所属者(注釈)の人数や所得を含めます。
    (注釈)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、移行された時の世帯主に変更があった場合や後期高齢者医療保険の被保険者となった日の属する月から8年を経過した方は該当しません。
  • 軽減判定の総所得金額は、専従者控除の非適用、譲渡所得に対する課税の特例の非適用等があります。

未就学児に係る均等割の減額措置の導入について

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、令和4年度から未就学児に係る均等割についてその5割を公費(国1/2、県1/4、市1/4)により軽減しております。

所得による軽減措置を受ける世帯についても、軽減後の均等割について5割を軽減します。

未就学児に係る均等割軽減詳細
    未就学時に係る均等割軽減額

軽減なし世帯

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

12,000円

4,250円

2割軽減世帯

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

9,600円

3,400円

5割軽減世帯

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

6,000円

2,125円

7割軽減世帯

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

3,600円

1,275円

 

8.後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減

 75歳以上の方と、一定の障害がある65歳以上74歳以下の方のうち認定を受けた方が、後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療制度の保険料を納めることに伴って、同じ世帯で国民健康保険を継続する方(例1)、または職場の健康保険等の扶養を抜けて国保に加入する方(例2)の保険税の負担が急に増えることのないように、次の例のどちらかに該当される方は国民健康保険税が軽減されます。

例1…世帯員の一部が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険加入者が一人になる場合

移行前

夫(74歳)国民健康保険の被保険者
妻(71歳)国民健康保険の被保険者

移行後

夫(75歳)後期高齢者医療制度被保険者
妻(72歳)国民健康保険被保険者

  1. 所得割額…妻の所得で計算
  2. 均等割額…妻の分
  3. 平等割額…5年間半額、その後3年間は4分の1減額

(注意)3については、後期高齢者医療制度の被保険者になったため国民健康保険の資格を喪失した時の世帯主と継続して同一の世帯に属することが要件であり、世帯主についても継続して世帯主である必要があります。
また、平等割額の減額について、介護分は適用がありません。

例2…職場の健康保険の被保険者が後期高齢医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合

移行前

夫(74歳)職場の健康保険の被保険者、被扶養者
妻(71歳)職場の健康保険の被保険者、被扶養者

移行後

夫(75歳)後期高齢者医療制度被保険者
妻(72歳)国民健康保険被保険者(新たに国民健康保険税負担)

  1. 所得割額…0円
  2. 均等割額…半額
  3. 平等割額…半額(被扶養者のみで構成される世帯の場合)
  • (注意)2、3については、7割または5割軽減が優先されます。
  • (注意)均等割額・平等割額の減免期間は国民健康保険に加入した月(資格取得月)からの2年間となります。

9.非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

 倒産・解雇・雇止めなどの理由で解雇された方(非自発的失業者)の国民健康保険税の負担を軽減する制度があります。

対象となる方

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 平成21年3月31日以降に失業した方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
    • 特定受給資格者に対応する離職理由コード…11、12、21、22、31、32
    • 特定理由離職者に対応する離職理由コード…23、33、34

ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける方)および高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける方)は、軽減措置の対象とはなりません。

軽減措置の概要

 非自発的失業者の国保税について、前年の給与所得を30/100として計算します。また、高額療養費などの所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100として算定します。
(注意)対象となるのは、離職した本人の給与所得のみです。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの最大2年間です。

(注意)軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養になるなど、他の健康保険に加入して国保を脱退すると、軽減は終了します。ただし、再度離職や扶養を抜けたことにより、国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じない場合には、残りの期間については軽減の対象となります。なお、再離職の際に、雇用保険受給資格が新たに発生した場合には、軽減期間を再判定します。

手続きの方法

 税務課窓口または支所・出張所窓口に申請書を提出してください。
 手続きの際は、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちください。

10.年金からの特別徴収

 65歳から74歳までの方の納付方法については、以下の対象世帯に該当する場合、特別徴収(年金天引き)となります。

特別徴収対象世帯

  1. 世帯主を含め国民健康保険に加入の方全員が、65歳から74歳までの世帯
  2. 年金支払いの対象となる世帯主の年金額の年額が、18万円以上であること
  3. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと
    (超える場合は、介護保険料のみ差し引かれる場合があります。)

(注意)年度の途中で65歳に到達した場合、また、年度の途中で75歳に到達する場合は普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。

納付方法について

 年金支給の月に国民健康保険税が差し引かれます。(4,6,8,10,12,翌2月)

 前年度より引き続き特別徴収の方および当該年度から新たに特別徴収が開始される一定の要件を満たす方は、(注釈1)仮徴収されます。

(注釈1)…仮徴収とは、年間保険税の計算前に、保険税の年金天引きを開始させていただくことです。

 通常、国民健康保険税は7月に年間保険税を計算しております。しかし、7月の計算を待って年金天引きの開始となると10月・12月・2月の3回で年間保険税の支払いとなり、1回分の支払金額が高くなってしまいます。そのため、あらかじめ前年度の保険税額を基に仮に計算した金額で、早い時期(4月・6月・8月)から年金天引きを開始させていただくことになっております。なお、仮徴収金額と年間保険税額との調整については7月にお知らせいたします。

前年度より特別徴収の方および前年中に一定の要件を満たした方

例…4月より仮徴収が行われる場合

当該年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

仮徴収

-

仮徴収

-

仮徴収

-

本徴収

-

本徴収

-

本徴収

-

【仮徴収】= 前年度2月の特別徴収額と同額または前年度の年税額÷6

【本徴収】= (当該年度の年税額ー(仮徴収+仮徴収+仮徴収))÷3

前年度より引き続き特別徴収となる方

 前年度の2月の年金から差し引かれた国民健康保険税と同額が4月の年金より差し引かれ、6月と8月にも同額が差し引かれます。

当該年度から新たに特別徴収(仮徴収)となる一定の要件を満たした方

 前年度の国民健康保険税をもとに新年度の国民健康保険税を算定します。

 4月より仮徴収が行われる場合、年税額を6回で割り、そのうちの3回分を均等に年金から仮徴収します。

 また、10月以降(10月、12月、2月)の年金より差し引かれる国民健康保険税については、当該年度の年税額から仮徴収(4月+6月+8月)された金額を差し引いた額を3回で納めていただくようになります。

(注意)当該年度より新たに特別徴収(仮徴収)となる方は、一定の要件を満たした時期によって仮徴収開始時期が異なります[6月開始の方は5回、8月開始の方は4回に分けて納めていただくようになります。]。

前年度中に国民健康保険に加入し、当該年度から新たに該当となった方

当該年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

-

-

-

普通徴収

普通徴収

普通徴収

本徴収

-

本徴収

-

本徴収

-

 【本徴収】= (当該年度の年税額ー普通徴収額)÷3

(注意)前年度中に新たに国民健康保険加入で特別徴収の要件に該当となった方については、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類での納付になることがあります。

特別徴収されている方で税額が変更になったとき

 特別徴収の対象となっている場合、年度の途中で被保険者の異動、所得の更正等により国民健康保険税額が変更すると普通徴収に切り替え、または特別徴収と普通徴収の併用となることがあります。

  • 増額になった…増額分については普通徴収(納付書または口座振替)で納付となります。
  • 減額になった…特別徴収が停止となります。年金機構からの通知を受け、過誤納分について還付します。

特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への切り替え

 申請(納付方法変更届出書)により普通徴収(口座振替に限る。)に切り替えることができます。

  • (注意)申請は、税務課の窓口でできます(支所・出張所ではできません)。
  • (注意)滞納があった場合は切り替えができない場合があります。
  • (注意)これまで、国民健康保険税を口座振替していた方は新たに金融機関での手続は必要ありませんが、新規に口座振替を希望する場合は、金融機関で口座振替の手続きが必要です。

11.国民健康保険税の減免

 災害等の理由により納付が困難な場合は、国民健康保険税が減免されることがあります。

 減免申請は、納期限の7日前までにしていただきます。

 申請後、関係機関への照会等の実態調査を行い、災害基準、生活保護基準等の審査を経て、減免承認・不承認が決定されます。

新型コロナウイルス感染症の影響による減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免申請については、令和5年3月31日をもって終了しました。

 ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度相当課税分の保険税については、減免の対象となる場合がございます。

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

12.よくある質問(国民健康保険税Q&A)

 下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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