産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年01月01日

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠(出産)の場合は6ヶ月間)免除されます。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産される出産被保険者

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

 

対象期間

●単胎妊娠(出産)の方

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月

 

 

●多胎妊娠(出産)の方

出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの6ヶ月

 

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から

※出産後の届出も可能です。

 

届出に必要な書類

1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

2.出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)

3.単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類

 

制度チラシ

届出先

男鹿市総務企画部 税務課 課税班

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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