市税について
市税は、みなさんが安心・安全な市民生活をおくるために負担しなければならない市民共通の経費です。男鹿市で課税している市税は次のとおりです。
普通税
普通税とは、その税収入の使い道について制限がなく、各種の事務・事業に使える税金をいいます。
目的税
目的税とは、環境衛生・消防施設の整備・国民健康保険事業など特定の目的のために使う税金をいいます。
納税は、勤務先の給与から毎月差し引かれる「特別徴収」と市から送付された納税通知書により、金融機関に納付する「普通徴収」があります。
個人の市(県)民税
1月1日現在、男鹿市に住んでいる人に前年中の所得などに応じて納めていただきます。
税率は、所得割 6%(4%)、均等割 3,000円(1,800円)です。
※令和6年度からは、個人の市(県)民税とあわせて森林環境税が徴収されます。詳しくはこちらをご覧ください。
法人の市民税
市内に事務所や事業所がある法人などに規模や収益に応じて納めていただきます。
均等割
- 人格のない法人、一般社団法人・財団法人、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金・出資金の額を有しないもの、資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下で従業者数50人以下の法人
《60,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下で、従業者数50人を超える法人
《144,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数50人以下の法人
《156,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数50人を超える法人
《180,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数50人以下の法人
《192,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数50人を超える法人
《480,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、従業者数50人以下の法人
《492,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業者数50人を超える法人
《2,100,000円》 - 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超え、従業者数50人を超える法人
《3,600,000円》
法人税割
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 100分の14.7
- 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度の法人税割 100分の12.1
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 100分の8.4
固定資産税
1月1日現在、男鹿市に土地や家屋、償却資産(事業の用に供することができる資産)を所有している個人・法人に課税されます。
土地と家屋はその価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
原則として、決定された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
- 税率 100分の1.4
課税標準額×1.4%=税額となります。 - 免税点 課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。
土地…30万円。家屋…20万円。償却資産…150万円。
償却資産
償却資産の対象となる主な資産の例は次の表のとおりです。
業種 |
資産の名称 |
---|---|
共通 |
受変電・自家発電等の電気設備、中央監視装置、屋外の給排水ガス設備、舗装路面、門・塀、看板、広告設備、エアコン、内装(テナントが施工したもの)、基礎のない物置等 |
一般事業(事業所) |
応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン、金庫、複写機、LAN設備等 |
不動産賃貸(アパート等)・駐車場 |
緑化施設等の外構工事、駐車場舗装(アスファルト)、自転車置き場、屋外灯、駐車場用機械設備、その他屋外の設備等 |
小売店・飲食店 |
レジスター、テレビ、カラオケ、冷蔵庫、ガスレンジ等の厨房用品、テーブル、イス、カウンター、自動販売機、陳列ケース・陳列棚等 |
写真店 |
写真現像焼付設備、パソコン、デジタル複写機等 |
ガソリンスタンド |
独立キャノピー、構内舗装、コンクリート擁壁、排水除害設備、屋外照明設備、給油装置、洗車装置、ホイールバランサー、 コンプレッサー等 |
建設業 |
ブルドーザ、スイーパー等建設用大型特殊自動車、掘削機、測量機器等 |
理容・美容業 |
理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、テレビ、レジスター、サインポール、消毒殺菌機等 |
病院 |
ベット、手術台、X線装置等の医療用機器、給食用厨房用品、薬品戸棚、キャビネット等 |
農業・畜産業 |
乾燥機、草刈機、サイロ、搾乳機、田植機(軽自動車税の課税客体を除く)等 |
納税義務者が亡くなられたとき
納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税の納税などについて、代表になる方を指定していただくことになります。
12月末日までに相続登記ができない場合は、相続人の代表者を決めていただき、相続人全員の氏名・被相続人との関係と相続人代表者の住所・氏名を明記した相続人代表者指定届をご提出いただきます。市役所税務課課税班からのお知らせや、来年度からの納付書等はこの書類に基づき送付させていただきます。
(相続人代表者指定届の提出によって、登記をしたことにはなりません)
相続の話し合いが整い、12月末日までに法務局(登記所)で登記が終了すれば、翌年度分の固定資産税は、登記の内容に基づいて送付されます。
軽自動車税(種別割)
4月1日現在でバイクや軽自動車を所有している人に課税されます。
125cc以下のバイク・小型特殊自動車の新規登録、所有者変更、廃車の手続き等は、市役所税務課課税班又は若美支所で取り扱います。
税率
平成28年度から軽自動車税の税率が変わりました。
詳しくは下記ページをご覧ください。
平成29年度から小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の税率が変わりました。
詳しくは下記ページをご覧ください。
対象車種
原付第一種 |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) |
---|---|
原付第二種 乙 |
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
原付第二種 甲 |
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
ミニカー |
三輪以上で総排気量が50cc以下のもののうち、 |
軽二輪 |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの |
自動二輪 |
二輪で総排気量が250ccを超えるもの |
軽四輪貨物 |
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの |
軽四輪貨物 |
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの |
軽四輪常用 |
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの |
軽四輪常用 |
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの |
小型特殊自動車(その他) |
フォークリフト・ローダ・除雪車等で、 |
農耕作業用自動車 |
トラクター・コンバイン・田植え機等で、 |
- (注意)乗用装置がない(手押し式)農耕作業用自動車は課税対象ではありません。
- (注意)小型特殊自動車(農耕作業用を含む)は、固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税が課されます。
公道を走るかどうかにかかわらず、税務課へ届け出て標識の交付を受ける必要があります。
名義変更・住所変更・廃車等の手続き
軽自動車の売買・譲渡・廃車等をする場合は必ず手続きをしてください。
3月31日までに手続きが行われない場合は翌年度も課税されます。
住民票を移しても軽自動車の住所は変わりません。必ず住所の変更登録手続きが必要です。
- 秋田ナンバー … 秋田県軽自動車協会 電話番号:018-896-6811
秋田県軽自動車検査協会 電話番号:050-3816-1834 - 自動二輪… 秋田運輸支局 電話番号:050-5540-2012
- 男鹿市ナンバー …男鹿市役所税務課課税班、若美支所総務市民班
廃車手続きのみ、各出張所でも手続きできます。
廃車の場合は、標識の返納が必要です。
(注意)男鹿市ナンバーの申告書は下のリンクよりダウンロードできます。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 98.3KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 89.6KB)
(注意)納税通知書の送付先を変更したい場合は、下記届出の提出が必要です。
市たばこ税
男鹿市内で販売されたたばこには、市たばこ税が課税されており、市民の暮らしに役立てられる大切な収入源になっています。
- 納税義務者 … たばこ売り渡しを行う卸売業者等
- 税率(1,000本あたりの税額)
|
平成30年4月 |
平成30年10月~ |
令和元年10月~ |
令和2年10月~ |
令和3年10月~ |
---|---|---|---|---|---|
旧3級品以外 |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品 |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
(注意)旧3級品のたばことは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバッド・ウルマ・バイオレットの6銘柄の紙巻きたばこをいいます。
鉱産税
石油、天然ガス、鉄鉱などの鉱物の採取を行う鉱業者に鉱物の価格に応じて課税されます。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場に入ったときに納める税金です。この税は主に環境衛生・消防施設の整備などに使われます。
- 税率 1人1日につき150円
(注意)下のリンクよりダウンロードができます。申告の用紙は税務課にもあります。
入湯税申告書等手書き様式 (PDFファイル: 159.6KB)
国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入した月から課税され、加入者の世帯主(世帯主が社会保険加入者であっても)を納税義務者とします。税金は医療給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金の支払いに使われます。
詳しくは、市ホームページ「国民健康保険税について」をご覧ください。
更新日:2024年05月30日