戸籍・住民票等の郵便請求

更新日:2023年12月28日

郵便で戸籍や住民票の請求をすることができます。

請求書ダウンロード

ご注意いただきたいこと(共通事項)

本人確認書類の添付をお忘れなく

戸籍に関する証明書、住民票等の請求に当たっては、戸籍、住民票に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、請求者の本人確認が必要となっております。請求の際本人確認書類の添付を求めていますので、添付漏れの無いようお願いします。

 

証明手数料は定額小為替で

  • 手数料は、請求書によりご確認ください。「定額小為替」をご用意いただきます。郵便局で購入し同封してください。切手、収入印紙は使えません(転出証明書は無料です)。
  • おつりの無いようにお願いします。送付された小為替の中からおつりを用意できないときは切手でお返しする場合があります。

日中つながる電話番号を必ず記入してください。(注意)郵便請求の特性上、市役所からお電話することが多いです

日中(平日8時30分から17時15分まで)連絡のつく電話番号を記入してください。市民サービス班の電話番号0185-24-9111から着信があった場合は、すみやかにおかけ直しください。その際、「戸籍の郵便請求をしている〇〇(氏名)です。」などとお伝えください。電話に対応いただけない場合、手続きが進まないため証明書類を送付することができません。

問い合わせの例

  1. 請求内容の確認
  2. 本人確認書類の添付漏れ
  3. 対象者とのつながりがわかる戸籍の添付漏れ
  4. 定額小為替の不足

日数がかかります

配達の日数と市役所での処理日数が必要ですので、約1週間~2週間ほど(土日祝日除く)日数に余裕をもって送付してください。(戸籍に関する届書を提出している場合、上記の期間より処理日数がかかる場合があります。)また、お急ぎの場合は往復速達としてください。(速達料金は請求者負担)

第三者からの戸籍証明書の請求

  • 請求理由・使用目的等を詳しく交付請求書に記載していただく必要があります。なお交付請求書の記載内容から請求事由が明らかでない場合、追加の説明や資料の提供を求める場合があります。
  • 身分証明書、独身証明書について、本人以外の方が請求する場合、委任状が必要です。

第三者請求についての参考Q&A

Q.戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?
A.戸籍謄本は、以下の方法により請求することができます。

1.請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例として、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立て家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項1】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.上記1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項2】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
 

2. 請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2. 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
3. 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状が必要
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2. 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状が必要

※ 「第三者からの戸籍証明書の請求」にも記載のとおり、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。



 

委任状が不要な方

  • 戸籍…直系のかた(本人、配偶者、父母、子、孫など)。
  • 住民票、転出証明書…同じ世帯の方。(注意)同じ住所であっても世帯を分離している場合は、委任状が必要になります。

戸籍などを請求する場合

戸籍、除籍、改製原戸籍、附票、身分証明書、独身証明書のご案内です。

戸籍全部事項証明、除籍謄本、改製原戸籍、筆頭者、謄本抄本とは

  • 戸籍全部(個人)事項証明とは…現在の戸籍のことです。(男鹿市では平成21年10月31日以降の戸籍)
  • 除籍謄本とは…結婚、死亡または転籍などで戸籍内の全員がいなくなった(除籍された)状態の戸籍のことです。( 死亡や婚姻の場合、個人としては除籍となりますが、ほかに在籍者がいれば「戸籍全部事項証明(謄本)」です。 )
  • 改製原戸籍謄本とは…戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍です。
  • 筆頭者とは…戸籍の最初に書かれている人のことです。筆頭者は、亡くなられても別の人に代わることはありません。
  • 謄本、抄本とは…謄本とは戸籍に記載されている全員の事項を、抄本とは個人の事項を抜粋したものです。

出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本が必要な場合

 相続人を確定させる手続きをする際、手続き先から、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を求められる場合があります。

 出生から死亡までの間、法令の改正等による戸籍の改製、転籍、婚姻、家督相続、分家等による新戸籍の編製があれば、複数の戸籍が存在するため、戸籍の数は一人ひとり異なります。

 戸籍の数の目安としては、3~6通となることが多いです。もちろん6通以上になる場合もあります。

戸籍の通数不明により手数料や切手代が不明な場合

相続などで出生から死亡まで一連の戸籍を請求される場合などは、戸籍が何通になるかわからないため手数料額が不明の状態ですが、電話などで事前に戸籍の数をお調べすることはできませんので、次のいずれかの手順で市役所に請求書を送付していただくことになります。また、返信用封筒は、『角型2号封筒(A4サイズの用紙が折りたたまずに入る大きさ)』をご用意いただくことをお勧めします。

 お急ぎまたは市役所とのやりとりを減らしたい場合…小為替と切手を多めにご用意いただき送付してください。余分な金額はおつりとして小為替(場合によっては切手)によりお返しします。おつりを小為替で受け取りたい場合は、750円の小為替を複数枚ご用意願います。

 お急ぎでない場合…まずは小為替を入れずに請求書類一式を郵送していただいてもけっこうです。請求書が届きましたらこちらからお電話で手数料をお知らせし、小為替を送っていただきます。ただし、すべての手数料が届いてから証明書を発送しますので、結果として日数及び郵送代が多くかかります。

住民票を請求する場合

住民票の交付手数料

  • 世帯一部 1通につき200円
  • 世帯全員 1通につき200円(世帯構成員が6人以上10人以下の場合250円。以降50円加算。)

留意点

  • 本人、同一世帯員以外の方の請求は委任状が必要です。(注意)同じ住所であっても世帯を分離している場合は、委任状が必要になります。
  • 返信先の住所は、申請者の方の住所登録地です。
  • 本人、同一世帯員以外の方(代理人)の住民票コード・マイナンバー記載の住民票請求は本人の住所へ送付となります。

転出証明書を請求する場合

請求書の必要事項

  • 請求者の氏名・住所・日中の連絡先電話番号
  • 男鹿市の住所・世帯主氏名
  • 転出(予定)日
  • 新住所・新世帯主
  • 転出する(転出した)方の氏名・生年月日・性別

留意点

  • 転出証明書の交付手数料はかかりません。
  • 本人、同一世帯員以外の方の請求は委任状が必要です。

あて先・問い合わせ先

010-0595

秋田県男鹿市船川港船川字泉台66番地1

男鹿市役所 生活環境課市民サービス班 宛

電話番号:0185-24-9111

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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