相続登記の申請が義務化されました

更新日:2025年01月23日

令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。

土地や建物を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

令和6年4月1日以前に相続が発生した土地や建物も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。

 

また、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

制度の詳しい内容は法務局ホームページをご確認いただくか、もしくは秋田地方法務局にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

秋田地方法務局不動産登記部門 電話番号: 018-862-1174

 

※相続登記が完了するまでの間、固定資産税の納税通知書等の受領に関して「相続人代表者指定届」もしくは「固定資産現所有者届出書」の届出が必要となります。本ホームページ内の「固定資産税における各種届出」をご確認ください。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班(固定資産担当)
電話番号:0185-24-9135
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

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