相続登記の申請が義務化されました。

更新日:2024年04月30日

令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。

 

土地や建物を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

令和6年4月1日以前に相続が発生した土地や建物も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。

制度の詳しい内容は法務局ホームページをご確認いただくか、もしくは秋田地方法務局にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

秋田地方法務局不動産登記部門 電話番号: 018-862-1174

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税務課 課税班(固定資産担当)
電話番号:0185-24-9135
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

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