相続登記の申請の義務化および相続土地国庫帰属制度について

更新日:2025年02月21日

相続登記の義務化について

令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。

土地や建物を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

令和6年4月1日以前に相続が発生した土地や建物も、相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。

 

また、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

制度の詳しい内容は法務局ホームページをご確認いただくか、もしくは秋田地方法務局にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

秋田地方法務局不動産登記部門 電話番号: 018-862-1174

 

※相続登記が完了するまでの間、固定資産税の納税通知書等の受領に関して「相続人代表者指定届」もしくは「固定資産現所有者届出書」の届出が必要となります。本ホームページ内の「固定資産税における各種届出」をご確認ください。

 

 

相続土地国庫帰属制度について

土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいときに、相続人が一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始しました。

制度の詳細等は「秋田地方法務局」および「法務省」のホームページを以下の関連リンクよりご覧ください。

 

相続土地国庫帰属制度(秋田地方法務局)

相続土地国庫帰属制度特設ページ(法務省)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班(固定資産担当)
電話番号:0185-24-9135
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

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