固定資産税における各種届出について

更新日:2022年12月13日

固定資産税における各種届出

次のような場合は届出をお願いします。

固定資産の所有者が死亡したとき…相続人代表者指定届

 『相続人代表者指定届』は、賦課期日(毎年1月1日)後に固定資産の所有者が死亡したときに提出していただくものです。

 相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し納税通知書等を受領する方を指定していただきます。なお、年内に相続登記がお済みの場合は届出が不要です。相続する意思のない方は、相続(被相続人がなくなったことを知った日)から3か月以内に相続放棄の開始の手続きをしてください。また、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係がありません。

固定資産の所有者が既に死亡しているとき…固定資産現所有者届出書

 『固定資産現所有者届出書』は、賦課期日(毎年1月1日)前に固定資産の所有者が既に死亡しているときに提出していただくものです。

 相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し納税通知書等を受領する方を指定していただきます。この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係がありません。

未登記家屋等の納税義務者を変更するとき…納税義務者変更届

 『納税義務者変更届』は、登記されていない家屋(未登記家屋)の納税義務者(所有者)を変更された場合(売買、交換、贈与等)に提出していただくものです。

納税通知書等の送付先を変更するとき…納税通知書送付先変更届

 『納税通知書送付先変更届』は、転居等の事由により現在の送付先から新たな送付先へ登録を変更するものであります。また、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合にもこの届出が必要となります。

男鹿市以外にお住まいの場合…納税管理人申告書

 『納税管理人申告書』は、所有者が転出等により固定資産税の納付が困難となる場合、男鹿市内に居住する方を納税管理人として定めていただき、納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
これにより、納税管理人の方に納税通知書を送付させていただきます。

家屋を取り壊したとき…家屋滅失届

 家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に『家屋滅失届』を提出してください。

 取り壊した家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが翌年度から課税されません。また、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班(固定資産担当)
電話番号:0185-24-9135
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

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