【災害で被害を受けた方】市民税の減免について

更新日:2023年07月21日

災害で被害を受けた場合、市民税が減免となる可能性があります

1.減免の条件について

(1)水害などの災害により自己の所有する住宅および家財について生じた損害金額が、その価格の10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)で、前年の合計所得金額が1,000万円以下

(2)水害などの災害により農作物について平年の当該農作物の収入額の10分の3以上の損害を受けた場合(損害に対して農作物共済金等により補てんされる部分を除く)で、前年の合計所得金額が1,000万円以下(農業所得金額以外の所得が400万円超の場合を除く)

2.対象となる市民税について

納期限前7日までに申請された市民税

3.減免割合について

(1)自己の所有する住宅および家財について生じた損害金額が、その価格の10分の3以上の損害を受けた場合、当該年度分の市民税のうち、災害発生後の納期にかかる税額について以下の区分に従い、軽減または免除します。

減免1
前年の合計所得金額 損害の程度と軽減または免除の範囲
10分の3以上10分の5未満 10分の5以上
500万円以下 2分の1 全部
750万円以下 4分の1 2分の1
750万円超 8分の1 4分の1

 (2)水害などの災害により農作物について平年の当該農作物の収入額の10分の3以上の損害を受けた場合、当該年度分の市民税のうち、災害発生後の納期にかかる税額について、農業所得にかかる市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中の農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分した額)を、以下の区分に従い、軽減または免除します。

減免2
前年の合計所得金額 軽減または免除の割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
750万円超 10分の2

 

4.減免の申請について

以下書類を市役所税務課窓口にご提出ください。

  1. 減免申請書(市税減免申請書(Wordファイル:14.7KB)
  2. 罹災証明書
  3. 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類
  4. 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ