【災害で被害を受けた方】介護保険料の減免について

更新日:2023年07月21日

災害で被害を受けた場合、介護保険料が減免となる可能性があります

1.減免の条件について

被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財またはその他の財産について、10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)

2.対象となる介護保険料について

納期限前7日までに申請された介護保険料

3.減免割合について

減免割合
前年の合計所得金額 損害の程度
10分の3以上、10分の5未満 10分の5以上
2,000,000円未満 2分の1 10分の10
2,000,000円以上

4分の1

2分の1

 

4.減免の申請について

以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。

  1. 減免申請書(介護保険料減免・徴収猶予申請書(Wordファイル:34KB)
  2. 同意書(同意書(Wordファイル:16.6KB)
  3. 罹災証明書
  4. 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類
  5. 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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