【災害で被害を受けた方】介護保険料の減免について
災害で被害を受けた場合、介護保険料が減免となる可能性があります
1.減免の条件について
被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財またはその他の財産について、10分の3以上の損害を受けた場合 (損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)
2.対象となる介護保険料について
納期限前7日までに申請された介護保険料
3.減免割合について
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |
10分の3以上、10分の5未満 | 10分の5以上 | |
2,000,000円未満 | 2分の1 | 10分の10 |
2,000,000円以上 |
4分の1 |
2分の1 |
4.減免の申請について
以下書類を市役所税務課窓口に提出ください。
- 減免申請書(介護保険料減免・徴収猶予申請書(Wordファイル:34KB)
- 同意書(同意書(Wordファイル:16.6KB))
- 罹災証明書
- 損害に対し、保険金等により補てん又は補填される予定の金額がわかる書類
- 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類
更新日:2023年07月21日