使用申請のご案内
使用申請
大ホール・小ホールは6カ月前から7日前まで、リハーサル室・練習室等は6カ月前から3日前までの間に申請書により受付します。
受付については、電話による仮受付も行っていますのでご利用ください。
市民文化会館使用許可申請書(PDFファイル:407.6KB)
休館日
毎週月曜日(祝日にあたるときはその翌日)
法に規定する休日の翌日
年末年始(12月29日~1月3日)
基本料金
使用箇所 |
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
---|---|---|---|---|
大ホール |
11,000円 |
15,400円 |
19,800円 |
38,500円 |
大ホール |
13,200円 |
18,700円 |
24,200円 |
49,500円 |
大ホール |
5,500円 |
7,700円 |
9,900円 |
19,250円 |
小ホール |
3,300円 |
4,400円 |
5,500円 |
11,000円 |
小ホール |
4,400円 |
5,500円 |
6,600円 |
14,300円 |
小ホール |
1,650円 |
2,200円 |
2,750円 |
5,500円 |
大ホール楽屋 |
550円 |
660円 |
770円 |
1,650円 |
小ホール楽屋 |
330円 |
440円 |
550円 |
1,100円 |
リハーサル室 |
1,320円 |
1,650円 |
1,980円 |
3,300円 |
練習室 |
660円 |
880円 |
1,100円 |
2,200円 |
特別料金
- 展示コーナー:1日につき 550円
- シャワー室:1回につき 1,100円
割増料金
- 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用区分に係る基本料金に100分の30を乗じて得た額
- 使用者が入場料、会費、負担金等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、基本料金に、次に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額。この場合において、入場料等が2種類以上定められているときは、最も高い額の入場料等を基準として算定する。
- 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合 100分の50
- 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満の場合 100分の80
- 入場料等の額が2,000円以上の場合 100分の100
- 商品の宣伝、展示、販売その他営利を目的として使用する場合は、基本料金に100分の150を乗じて得た額。ただし、男鹿市外の業者は、基本料金に100分の350を乗じて得た額とする。
冷暖房料金
冷暖房を使用する場合は、基本料金に100分の60を乗じて得た額。ただし、大ホール及び小ホールについては、平日の基本料金を基準として算定する。
会議室等基本料金
使用箇所 |
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
---|---|---|---|---|
大会議室 |
2,200円 |
3,300円 |
4,950円 |
8,910円 |
小会議室 |
770円 |
1,100円 |
1,650円 |
2,970円 |
和室 |
1,100円 |
1,650円 |
2,420円 |
4,400円 |
茶室 |
550円 |
880円 |
1,320円 |
2,310円 |
※市内に住所を有する者が主催する行事等の場合は無料となります。
特別料金
- 冠婚葬祭:11,000円
割増料金
- 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用区分に係る基本料金に100分の30を乗じて得た額
- 興行、商品の宣伝、物品の展示又は販売その他営利を目的として使用するとき、又は入場料、会費等を徴する場合は、基本料金に100分の150を乗じて得た額。
冷暖房料金
冷暖房を使用する場合は、基本料金に100分の60を乗じて得た額。
備考
「平日」とは。月曜日から金曜日までの日をいい、「祝日」とは、国民の祝日に関する法律第2条に規定する日をいう。
更新日:2024年07月05日