【軽度・中等度難聴者向け】補聴器購入費助成制度について
市内に住所を有する難聴者(身体障害者手帳の対象とならない程度)に対し、補聴器購入費の一部を助成します。
詳細についてはお問い合わせください。
対象者
次の要件を満たす18歳以上の方
1.市内に住所を有していること。
2.身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない者
3.医師が補聴器を装用する必要があると認める医学的判定意見書を徴することができる者
4.過去5年以内に当該助成事業を受けていない者
※補装具費支給制度又は難聴児補聴器購入費助成事業の支給対象外となった方は、こちらの制度をご活用いただけます。
助成額
購入した費用の2分の1の金額(上限5万円)
※修理費用、部品の交換費用及び付属品単体の購入費用は対象になりません。
申請手続き
助成を受けるためには、購入前に福祉課に申請が必要です。
申請にあたり耳鼻咽喉科の医師の意見書と認定補聴器専門店が作成した補聴器の見積書が必要になります。
※申請前に購入されたものは助成対象外です。
申請に必要な書類
1.軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成交付申請書(Wordファイル:15.1KB)
2.医学的判定意見書(軽度・中等度用)(Wordファイル:171.8KB)
3.意見書の処方に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書
更新日:2025年04月04日