第三者行為(交通事故など)に関する手続きについて

更新日:2023年08月18日

第三者行為(交通事故など)による受診について

交通事故によるケガなどで国保受診をしたときは届出が必要です

 第三者行為とは、第三者(加害者)の存在する行為のことです。交通事故や、けんかなどの暴力行為などがこれにあたります。第三者(加害者)の行為によって国保の被保険者のかたが負傷し、治療に国民健康保険の保険証を使用する場合は、保険者(男鹿市)への届出が必要です。

 本来、加害者の行為による事故等での治療費は、加害者が全額を負担することになりますが、受診時に加害者が負担できない場合や損害賠償に時間がかかる場合などは、国保の保険証を使用した受診が可能です。その場合、被保険者のかたに窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、国保が加害者の代わりに立替え払いをした状態になりますので、国保が加害者へ請求する必要があります。そのために被保険者のかたから傷病届等の書類を提出していただく必要がありますので、お心当たりのある際は各申請書類を作成のうえ、すみやかに提出をお願いいたします。

 また、届出書類の作成については、各損害保険会社等による支援も行われておりますので、そちらへのご相談もお勧めいたします。

((注意)示談が成立しているなど、事故処理の状況によっては国保が保険給付分を加害者へ請求できなくなり、医療費を含む示談金を受け取った被害者へ請求する場合があります。)

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〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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