介護保険事業者の指定、更新、変更等届出様式
介護保険事業者の指定等について
平成27年4月より、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定等の権限が秋田県から男鹿市へ移譲されました。これに伴い、下記サービス事業者の指定を受けたい場合は、男鹿市へ申請が必要となります。
【男鹿市へ申請が必要な事業者】
- 指定居宅サービス事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定地域密着型サービス事業者
- 指定地域密着型介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者
(注意)介護保健施設の指定又は許可については、従来どおり秋田県へ申請することになります。
【指定等に関する留意事項】はじめにご覧ください
令和6年4月1日より、指定の申請や変更の届出等の手続きについては、厚生労働大臣が定める様式により行うことになります。
下記の厚生労働省のリンクより、必要なものをお使いください。
厚生労働省ホームページより(画像はリンクしていません)
指定申請
- 事業所を新規開設する場合は、指定申請の前に原則事前協議が必要です。新設を検討されている方は、工事着工前にご相談下さい。
- 毎月1日を指定開始日としています。予定する指定開始日の1ヶ月前までに申請してください。
- 指定申請書及び添付書類一覧をご確認のうえ、提出してください。
- 事業によっては、老人福祉法の届出が必要になる場合があります。詳しくは、老人福祉法関係届出欄をご欄下さい。
- 生活保護法の一部改正による介護機関の指定について、平成26年7月より取扱いが変更となっております。詳しくは生活保護法の指定についてをご覧下さい。
指定更新申請
・指定更新申請書の受付期間は、有効期間満了日の3ヶ月前から1ヶ月前までです。
・指定更新申請書及び添付書類一覧をご確認のうえ、提出してください。
指定に係る有効期間の定めに関する運用について
同一事業所において、一定の組み合わせのサービスの指定を受けており、かつ指定有効期限が異なっている場合にそれらの指定の有効期限を合わせて更新することとします。
運用開始:令和2年3月1日以降に指定有効期限を迎える事業所から適用する
運用内容:「指定に係る有効期間の定めに関する運用について」に基づき運用する
「指定に係る有効期間の定めに関する運用について」 (Wordファイル: 14.6KB)
事業所の廃止・休止届
・廃止又は休止の1ヶ月前までに、廃止(休止)届出書を提出してください。
変更届
変更届は変更事由発生時から10日以内に変更届出書及び添付書類一覧をご確認のうえ、提出してください。
ただし、事業所の移転や改修を伴う定員変更等は事前にご相談ください。
【運営規程の変更について】
1.運営規程への職員の員数の記載方法の簡素化
・運営規程に記載する従業員数については、指定基準の員数を満たす範囲において「〇人以上」と記載することで差し支えありません。
・運営規程に実人数を記載する場合にあっては、記載人数に変更がある場合は、1年以内に変更届を提出することで差し支えありません。
(「1年のうち一定の時期を比較して変更している事項があった場合とする。」という解釈により)
2.虐待の防止のための措置に関する事項の記載
・虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程に定めることとなりましたので、経過措置期間中に必ず運営規程を改正してください。(経過措置:令和6年3月31日まで)
(記載例)虐待の防止のための措置に関する事項(Wordファイル:14.1KB)
・運営規程の変更が「虐待の防止のための措置」の新設のみの場合は、変更届の提出を求めないこととします。
(注意)上記1の実人数を記載する場合及び2以外について、運営規程の変更がある場合は変更から10日以内の届出が必要ですので、ご注意ください。
介護給付費算定に係る体制等の届出書
- 各種加算の算定や施設区分の変更等がある場合、算定を開始する前月15日まで(施設・居住系サービスは当月1日まで)提出して下さい。
- 加算要件を満たさなくなった場合や減算が適用される場合は、速やかに届け出て下さい。 加算等は基準に該当しなくなった日から算定できないため、届出しないまま請求し受領した場合は不正利得となるので注意して下さい。
項目 |
内容 |
---|---|
指定申請 |
|
指定更新申請 |
|
生活保護法の指定 |
|
変更届 |
|
再開届出 |
|
廃止(休止)届出 |
|
老人福祉法関係届出 |
指定申請(様式)
様式 |
名称 |
---|---|
第1号 |
|
第2号 |
|
第3号 |
|
第4号 |
|
第5号 |
|
第6号 |
|
第7号 |
|
第8号 |
参考様式
参考様式 |
様式名 |
---|---|
参考様式第1号 |
|
参考様式第2号 |
|
参考様式第3号 |
|
参考様式第4号 |
|
参考様式第5号 |
|
参考様式第6号 |
|
参考様式第8号-1 |
|
参考様式第8号-2 |
|
参考様式第9号 |
|
別紙1. |
|
別紙2. |
|
別紙3. |
|
別紙4. |
|
別紙5. |
|
別紙6. |
|
参考様式第10号 |
|
参考様式 |
付表(居宅サービス、居宅介護支援)
付表様式番号 |
サービス種類 |
---|---|
付表1 |
|
付表2 |
|
付表3 |
|
付表4 |
|
付表5 |
|
付表6 |
|
付表7 |
|
付表8-1 |
|
付表8-2 |
|
付表8-3 |
|
付表9 |
|
付表10 |
|
付表11 |
|
付表12 |
|
付表13 |
付表(地域密着型サービス)
付表様式番号 |
サービス種類 |
---|---|
付表14 |
|
付表15 |
|
付表16 |
|
付表17-1 |
|
付表17-2 |
|
付表18 |
|
付表19 |
|
付表20 |
|
付表21 |
|
付表22 |
|
付表23 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書への押印を不用としています。
令和4年4月より様式が一部変更となっています。
項目 | 内容 |
---|---|
居宅サービス | |
居宅介護支援 | |
地域密着型サービス | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 届出書・体制状況一覧表(Excelファイル:79.9KB) |
別紙様式
|
|
感染症又は災害の発生を理由とする 通所介護等の介護報酬による評価 |
届出様式・計算シート(Excelファイル:34.9KB) |
(参考)既存サービス事業所の届出留意事項
介護給付_既存サービス事業所の届出留意事項(PDFファイル:2.4MB)
総合事業_既存サービス事業所の届出留意事項(PDFファイル:166.3KB)
特定事業所集中減算
男鹿市における特定事業所集中減算の取り扱いについて掲載します。
特定事業所集中減算の取り扱い (Wordファイル: 14.6KB)
男鹿市における「正当な理由」 (Wordファイル: 15.8KB)
特定事業所集中減算に係る報告書 (Excelファイル: 90.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月18日