認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを利用する場合の取り扱いについて
居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置付ける場合、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用を居宅サービス計画に位置付ける場合、「認定有効期間の半数を超える短期入所利用の届出書」を提出してください。
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更新日:2021年03月31日