介護保険の住宅改修と福祉用具について

更新日:2024年11月01日

適切な住宅改修と福祉用具の活用で生活の幅が広がります

対象者

 介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1~5と認定された方です。

住宅改修費の支給

 介護保険法に定められた手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修について、費用の9割~7割が介護保険から支給され、残りの1割~3割が自己負担となります。対象となる費用の限度額は「20万円」です。
 事前申請が必要です。

福祉用具購入費の支給

 介護保険法に定められた腰掛け便座や入浴補助用具などの福祉用具の購入について、費用の9割~7割が介護保険から支給され、残りの1割~3割が自己負担となります。対象となる費用の限度額は年「10万円」です。
 特定福祉用具販売事業者で購入したものが対象です。

事前にご相談ください

 住宅改修費と福祉用具購入費の支給については、上記のほかにも介護保険法に定められた条件があります。また、利用者の身体状況や生活スタイルなどに適した住宅改修(福祉用具の購入)とするために、ケアマネージャーや住環境コーディネーターなどの専門家にご相談ください。

福祉用具の同一品目複数貸与・購入について

福祉用具の同一品目複数貸与・購入は原則として認められていません。

しかしながら、利用者の状況等によってやむを得ない場合、事前の届出により認められる場合がありますので、介護サービス課介護班までお問い合わせください。

 

受領委任払い制度について

 介護保険の住宅改修費と福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後、市に支給申請をして、自己負担分(1割~3割)を除く保険給付分(9割~7割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
 そのため、利用者は一時的にまとまった費用が必要となりますが、利用者の一時的な費用負担を軽減し、住宅改修等のサービスをより利用しやすいものとするため、従来の『償還払い』のほかに、受領委任払い制度を実施しています。

受領委任払い

 利用者は住宅改修(福祉用具購入)にかかる費用について、その1割~3割を、住宅改修業者(福祉用具販売事業者)に支払います。そして、保険給付される9割~7割は、市から住宅改修業者(福祉用具販売事業者)に、直接支払いします。

ご注意ください

 【受領委任払い】を利用できるのは、「受領委任払い対象事業者」として市に登録をした事業者による住宅改修(福祉用具販売)です。「受領委任払い対象事業者」は、下記『関連ファイル』内にあります『受領委任払取扱事業所登録台帳』へ掲載しておりますのでご活用ください。

 詳しくは、担当のケアマネージャーか介護サービス課介護班までお問い合わせください。

事業者の方へ

 受領委任払い対象事業者登録のために必要な届出書等は、下記からダウンロードできます。なお、従来の「償還払い」のみを取り扱う事業者は、受領委任払取扱事業者登録の必要はありません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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