督促手数料廃止のお知らせ
市税条例の改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料が廃止となります。なお、令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税等に対する督促手数料は、廃止の対象にならないので納付が必要です。
また、督促状の送付は令和8年4月1日以降も引き続き行います。
督促手数料とは
督促手数料とは、督促状を発送した場合の手数料です。
男鹿市では、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収していました。
対象となる税目・料金等
・ 固定資産税
・軽自動車税
・市県民税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・法人市民税
・その他市が徴収する分担金、使用料等
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 債権管理班
電話番号:0185-24-9136
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月01日