督促手数料廃止のお知らせ

更新日:2026年04月01日

市税条例の改正により、令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料が廃止となります。なお、令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税等に対する督促手数料は、廃止の対象にならないので納付が必要です。

また、督促状の送付は令和8年4月1日以降も引き続き行います。

督促手数料とは

督促手数料とは、督促状を発送した場合の手数料です。

男鹿市では、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収していました。

対象となる税目・料金等

・ 固定資産税

・軽自動車税

・市県民税

・国民健康保険税

・介護保険料

・後期高齢者医療保険料

・法人市民税

・その他市が徴収する分担金、使用料等

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税務課 債権管理班
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〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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