令和7年度個人住民税の定額減税について
定額減税について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されました。
令和7年度においては、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税者に係る個人住民税の定額減税が実施されます。
定額減税の対象者
1.令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
2.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
3.令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
4.税額控除(配当割・株式等譲渡所得割当)をしても尚所得割額が課税される方
の全てに該当する方が対象となります。
※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税額
納税者本人 1万円
定額減税の実施方法
特別徴収(給与天引き)、普通徴収、年金特別徴収(年金天引き)、いずれの場合においても定額減税前の所得割額より1万円を減税します。
減税後の年税額を各徴収方法で支払っていただくことになります。
所得税の定額減税について
所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。
【注意喚起】定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されております。
今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び 税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口 座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。お心当たりのない電話、ショートメッセージやメールがあった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。詳細は以下をご覧ください。
更新日:2025年05月16日