市有地の貸付について

更新日:2023年09月28日

市有地の貸付

市有地の貸付については、売却ができない土地や短期に借り受ける場合に貸付しておりますので、お気軽にご相談ください。(当該地をその町内会等で管理している場合は、町内会等の同意が必要になります。)

市有地の貸付にかかる手続き

  1. 財政課管財班へ相談・現地立会い
  2. 当該地区の同意(必要な場合) …借受者(受益者)が地区会長からもらう。
  3. 市有地借受申請書の提出 
  4. 賃貸借契約書の作成・締結…市で作成
  5. 賃貸借代金の納付
    (代金の算出は、土地の評価額の4%(非営利)、または6%(営利))
  6. 賃貸借契約終了後、現状復旧し返地。

 その他、市有地に関して相談等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 管財班
電話番号:0185-24-9131
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ