建設工事における前払金の請求期限の廃止について
男鹿市が発注する建設工事について、これまで、前金払の請求期限を契約締結日から21日以内としておりましたが、建設業者の資金調達を円滑にし、公共工事の適正な施工確保及び工事請負契約の適正な履行確保を図ることを目的として、請求期限を廃止します。また、これまで前払金請求時に提出して頂いた前払金使途内訳明細書の提出も不要とします。
【適用日】 令和8年4月1日以降入札公告等を行う工事から適用
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更新日:2026年03月27日