契約履行中の工事及び工事関連業務委託受注者に限定した金入り設計図書等の情報の提供に関する取扱いについて

更新日:2026年03月25日

契約履行中の工事及び工事関連業務委託受注者に限定した金入り設計図書等の情報の提供に関する取扱いについて

契約履行中の工事及び工事関連業務委託(以下※1)受注者に限定した金入り設計図書等の情報の提供に関する取扱いについて、別添のとおり定めましたのでお知らせします。

【内容】

〇契約履行中の受注者に対しては、当該履行中の金入り設計図書等について、情報公開請求によらずに、工事打合せ簿(又は業務打合せ簿)による依頼を受けて、監督職員(又は調査職員)が、その依頼目的(以下※2)に応じて必要とする情報を提供することができるものとします。

なお、提供方法は電子メール等による任意の方法とします。

※1 建設工事に係る土木設計、建築設計、調査その他工事に準じた設計積算による委託

※2 依頼目的が以下に該当する場合、提供できるものとします。

・下請負契約等の参考にする場合

・その他、監督職員(又は調査職員)が受注者との情報共有のために必要と

認める場合

〇ただし、刊行物掲載単価は「閲覧開始した月」から3ヶ月経過後に提供します。

<例1> 5月10日に閲覧開始した設計図書

→5月、6月、7月は刊行物引用単価のみ公開不可。

8月1日以降は刊行物引用単価を含む全ての設計図書が公開可能。

<例2>6月30日に閲覧開始した設計図書

→6月、7月、8月は刊行物引用単価のみ公開不可。

9月1日以降は刊行物引用単価を含む全ての設計図書が公開可能。

 

 

【適用年月日】

令和8年4月1日以降に契約を締結する工事及び工事関連業務委託に適用します。

 

【その他】

上記以外の取扱いについては、これまでと同様に情報公開請求によるものとなります。