工事「中間前払金」制度の導入について

更新日:2021年03月31日

「中間前払金」制度の導入について

 男鹿市が発注する工事の前払金については、これまで請負代金130万円以上の工事を対象に契約金額の10分の4以内の金額を請求できることとしておりましたが、この前払金制度に加え、工事後半の資金需要に応えるため、「中間前払金」制度を導入することにしました。

 制度の詳細については、別添の「公共工事の中間前払金に係る運用基準 」のとおりですが、制度の主な内容は以下のとおりです。

中間前払金制度≪契約金額130万円以上の工事が対象≫

着手時において前払金(契約金額の10分の4以内の額)の支払いを受けた後に、工事の中間段階において中間前払金(契約金額の10分の2以内の額)を追加して受け取ることができる。

(注意)中間前払金の支払い要件

 次のすべてに該当すること

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表上の工期の2分の1までの作業が行われていること。
  3. 出来高が2分の1以上であること。

中間前払金の請求手続

(1)選択の届出

 「中間前金払と部分払の選択に係る届出」(様式5) により「中間前払金」を選択し、工事担当課へ提出します。

(2)認定請求

 工事請負者は、工事担当課に「中間前払金認定請求書」(様式1) に「工事履行報告書」(様式2) を添付して提出します。なお、工事履行報告書の内容を確認するために追加資料の提出を求めることがあります。

(3)認定調書の交付

 工事担当課は、交付要件を満たしている場合は、「中間前払金認定調書」(様式3) を交付します。

(4)保証の申し込み

 工事請負者は、(3)の「中間前払金認定調書」を添えて、保証事業会社に対して中間前払金保証の申し込みを行います。

(5)保証書の発行

 保証事業会社からは、「中間前払金保証書」が発行されます。

(6)中間前払金の請求

 工事請負者は、請求書に保証事業会社の「中間前払金保証証書」を添付して、工事担当課へ提出します。

(7)中間前払金の支払い

 工事担当課は、工事請負者から(6)の請求を受けた日から14日以内に、中間前払金を支払います。

適用期日

 平成30年4月1日から適用

様式

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