入札時における見積内訳明細書の取扱いについて
入札時に見積内訳明細書(工事費内訳書)の提出が義務付けられます
平成27年4月1日より、改正入札契約適正化法が施行され、全ての公共工事の入札の際に、入札金額の内訳書の提出が必要となります。
1.市発注工事においても、全ての入札参加者に対し、入札時に、見積内訳明細書の提出を義務付けます。
【従来】市が発注する一部の工事 【今後】市が発注する全ての工事
(注意)建設コンサルタント業務等の取扱は、従来と変わりません。
2.市発注工事において、見積内訳明細書の記載に不備があった場合は落札候補者の入札が無効となります。
- 入札が無効となる場合
- 提出者の商号または名称の記載がないもの
- 建設工事の件名の記載がないもの
- 工事価格の記載がないもの
- 入札金額の内訳の記載がないもの
- 見積内訳明細書を提出しなかった場合も、入札は無効となります。
3.当分の間、入札を無効としない見積内訳明細書の不備について(経過措置)
提出者の商号又は名称に明らかな誤りがあるもの、建設工事の件名に明らかな誤りがあるもの又は工事価格と入札金額が著しく異なるもの
施行期日
平成27年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事等から適用
ダウンロード
入札時における見積内訳明細書の取扱要領 (PDFファイル: 1005.6KB)
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秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2021年03月31日