小規模工事等登録制度の改正について

更新日:2021年03月31日

小規模工事等登録制度

市が発注する、小規模な工事や修繕(内容が軽易でかつ履行の確保が容易なもの)について、市内業者の受注機会の拡大を図るため「小規模工事等契約希望者登録制度」を導入しています。
平成17年度に導入したこの制度について、適用対象金額を拡大します。

  • 改正後 50万円未満(予定価格)
  • 改正前 30万円未満(設計金額)

平成23年10月1日施行

 登録は随時受付しています

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ファックス:0185-23-2424
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