現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて

更新日:2021年03月31日

現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い

 現場代理人の常駐義務の緩和の取り扱いについては、秋田県の取り扱い通知(平成25年11月1日建政1377 一部改正)を準用することとしますのでお知らせします。

 また、建設工事の施工確保対策による平成25年度の緊急措置についても秋田県の取扱いに準じることとします。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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