現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて
現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い
現場代理人の常駐義務の緩和の取り扱いについては、秋田県の取り扱い通知(平成25年11月1日建政1377 一部改正)を準用することとしますのでお知らせします。
また、建設工事の施工確保対策による平成25年度の緊急措置についても秋田県の取扱いに準じることとします。
現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて (PDFファイル: 88.2KB)
秋田県取扱い通知(改正) (PDFファイル: 53.2KB)
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 管財班
電話番号:0185-24-9131
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月31日