国土調査法19条5項指定について

更新日:2021年03月31日

国土調査法19条5項指定とは?

 土地に関する様々な調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度・正確さを有する場合に、当該成果を地籍調査の成果と同様に扱うことができるよう、国が指定する制度です。 

指定の意義・メリット

1.信頼性が高まります

 19条5項指定により、測量の基準や測量上の誤差の限度等について、一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。

 正確な地図を作成することにより、近隣との境界争いが未然に防止され、将来的に土地の売買を行う場合も円滑に行うことができます。

2.法務局の正式地図となります

 区画整理や宅地開発等に伴う土地の異動について登記を行う場合に、国から法務局に指定書が送付され、法務局の正式な地図(不動産登記法14条1項の地図)として備え付けられます。

 これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなります。

指定の対象

 19条5項指定の対象となる測量・調査については、開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。

関連リンク

 より詳しい情報につきましては、国土交通省地籍調査Webサイトをご確認ください。

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