水難救護法に基づく公告について

更新日:2025年02月10日

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

水難救護法(明治32年法律第95号)第29条第1項の規定により、次のとおり漂流物の引渡しを受けたので、同条第2項において準用する同法第25条第2項の規定により、次のとおり公告します。

なお、本件漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は、男鹿市総務企画部総務課まで申し出てください。

 

1 漂流物(引渡しを受けた物件)

オイルフェンス(長さ約10メートル)

 

2  拾得年月日

令和6年12月9日

 

3  拾得場所

入道崎沖合

 

4  保管場所

申川不燃物埋立処分場(男鹿市野石字申川166)

 

5  その他

公告後6か月が経過し、引き渡しの申し出がない場合は、処分します。

漂流物(オイルフェンスのようなもの)

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