水難救護法に基づく公告について
水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について
水難救護法(明治32年法律第95号)第29条第1項の規定により、次のとおり漂流物の引渡しを受けたので、同条第2項において準用する同法第25条第2項の規定により、次のとおり公告します。
なお、本件漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は、男鹿市総務企画部総務課まで申し出てください。
1 漂流物(引渡しを受けた物件)
オイルフェンス(長さ約10メートル)
2 拾得年月日
令和6年12月9日
3 拾得場所
入道崎沖合
4 保管場所
申川不燃物埋立処分場(男鹿市野石字申川166)
5 その他
公告後6か月が経過し、引き渡しの申し出がない場合は、処分します。

更新日:2025年02月10日