認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
地縁団体として市長に認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができるようになります。しかしながら、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多く存在していました。
この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。(地方自治法第260条の46)
登記の特例の要件
- 認可地縁団体が申請しようとする不動産(申請不動産)を所有していること
- 認可地縁団体が申請不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること
- 申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人の全部または一部の所在が知れないこと
申請手続きについて
- 認可地縁団体は、公告申請書に疎明資料(登記の特例の要件に掲げる事項を疎明するに足りる資料)を添付のうえ、市に提出する。
- 市は、提出された申請書および疎明資料を確認し、申請不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議がある関係者へ、市長に対し異議を述べるべき旨の公告を行う。(公告期間は3か月以上)
- 市は、公告期間中に異議が無かった場合、申請団体に対し異議が無かった旨の証明書を交付する。
- 申請団体は、法務局において申請不動産の所有権の保存または移転登記を申請する。
※申請にあたっては、必ず事前にご相談ください。
公告に対する異議の申し出
異議の申し出は、次の要件を満たしている必要があります。
異議を述べることができる者(地方自治法施行規則第22条の3第1項第3号)
- 申請不動産の登記関係(表題部所有者、所有権の登記名義人、またはそれらの相続人)
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議を述べることができる期間
- 公告してから3か月の間
現在公告されている案件
現在公告されている案件はありません。
更新日:2025年01月14日