男鹿市情報セキュリティ基本方針
男鹿市情報セキュリティ基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針)
地方自治法第244条の6第1項では、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と定められています。
本市では、「情報セキュリティポリシー」における「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、今後もより一層のサイバーセキュリティ確保に努めてまいります。






更新日:2026年03月27日