国民審査の期日前投票は2月1日からです

更新日:2026年01月23日

1月31日までは最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票はできません

令和8年2月8日執行の最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票ができるようになるのは、国民審査法の規定により、2月1日(日曜日)からです。衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票を同日で行いたい方は、2月1日以降に期日前投票所にお越しください。

期日前投票の開始日
小選挙区・比例代表 1月28日から
最高裁判所裁判官国民審査 2月1日から

 

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