不在者投票について
出張・旅行・出産等で市外に滞在中の方
選挙期間中、仕事や旅行、通学などで他の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票できる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会
投票用紙などの請求から投票までの流れ
直接または郵送により請求する場合
1.投票用紙の請求
不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、男鹿市選挙管理委員会に直接または郵送で請求します。
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等(PDFファイル:127.7KB)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等(記載例)(PDFファイル:222KB)
※電話、ファックス、電子メールでの請求はできません。
※選挙期日の公示(告示)日前においても請求することができます。
2.投票用紙などの交付
滞在先の住所へ、男鹿市選挙管理委員会から投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書をレターパックプラスで郵送します。
3.投票方法
届いた投票用紙など一式を持参して、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票します。投票後の投票用紙は、滞在地の市区町村選挙管理委員会から男鹿市選挙管理委員会に郵送されます。
※滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所では投票用紙に記入しないでください。
※投票に行く前に不在者投票証明書が入っている封筒を開封してしまうと投票出来なくなります。同封されている注意事項をよく読み、開封せずにお持ちください。
※投票出来る時間は、滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われていない場合は、午前8時30分から午後5時までですのでご注意ください。
滞在先の選挙管理委員会で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時までとなります。
投票用紙の送致は郵便で行われますので、日数的に余裕を持ってお早めに手続きを行うようにしてください。
マイナポータルからオンラインで請求が可能です
1.投票用紙の請求
マイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)のページから、「秋田県男鹿市」を検索し、『名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票用紙等の請求』を選択します。
申請するボタンを押し、画面の指示に従って進めてください。
マイナンバーカードを利用して申請を行い、申請完了画面が表示されたことを確認してください。
※投票用紙請求後の、「2.投票用紙の請求」「3.投票方法」については、上記の「直接または郵送により請求する場合」と同様です。
申請に必要なもの
【申請に必要なもの】
●パソコンを利用する場合
・電子証明書が記録されたマイナンバーカード
・マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ
●スマートフォンを利用する場合
・電子証明書が記録されたマイナンバーカード
・マイナポータルアプリ
※投票用紙等の送付は郵便で行いますので、期日に余裕をもって申請してください。
※請求内容について確認が必要な事項がある場合、電話またはメールにて連絡させていただきます。連絡が取れない場合は投票用紙を送付出来ないことがありますので、電話番号またはメールアドレスを忘れずに入力してください。
※マイナポータルアプリをインストールしていない方は以下の二次元コードからダウンロードしてください。

病院・老人ホーム等に入院・入所している方
選挙期間中、不在者投票施設として指定されている病院・老人ホームなどに入院(入所)されている方は、その施設で投票することができます。
投票できる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票できる場所
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など
投票用紙などの請求から投票までの流れ
1.投票用紙の請求
入院(入所)中の施設長を通じて行います。施設の担当職員にご確認ください。
※選挙人本人が請求することもできます。
2.投票用紙などの交付
施設長(選挙人本人が請求された場合は、選挙人本人)に投票用紙・不在者投票用封筒を交付します。
3.投票方法
施設の担当職員の指示に従って投票します。
身体に重度の障害がある方や、要介護5の方(郵便等投票)
身体に重度の障害がある方や、介護保険の被保険者証区分が要介護5の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅などで「郵便等による不在者投票」をすることができます。
投票できる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票できる場所
自宅等、現在いる場所
郵便等投票証明書や投票用紙などの請求から投票までの流れ
1.郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入の上、必要書類(身体障害者手帳、介護保険の保険者証又は戦傷病者手帳(原本))を添えて、男鹿市選挙管理委員会事務局に直接お持ちいただくか、郵送でお送りください。
申請が認められれば、男鹿市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を送付します。
※手帳の記載だけで該当するか判断できないときは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
郵便等投票証明書交付申請書(記載例)(PDFファイル:102.4KB)
※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
2.投票用紙等の請求
男鹿市挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等交付請求書」を送付します。請求書に必要事項を記入の上、必ず既に交付されている郵便等投票証明書(原本)を同封して、男鹿市選挙管理委員会までご請求ください。
なお、請求の締め切りは、投票日の4日前(必着)ですので、期限に余裕をもってご請求ください。
3.投票用紙等の交付
男鹿市選挙管理委員会で請求書の内容を確認して受付します。
受付が完了したら、男鹿市選挙管理委員会から投票用紙等をレターパックプラスで送付します。
4.投票方法
投票用紙がお手元に届きましたら、投票用紙に記載して不在者投票用封筒に入れ、封筒の投票者欄に氏名を記載します。
投票用紙及び不在者投票用封筒への署名は、必ずご本人が自書してください。
5.投票用紙の送付
同封する返信用封筒により、記載済みの投票用紙を封入した不在者投票用封筒をご返送ください。投票用紙等の到着が投票日を過ぎると、投票は無効となりますので、投票用紙及び不在者投票用封筒への記載が済みましたら、お早めにご返送ください。
対象となる方
障害名 | 等級 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
保険証の種類 | 要介護の状態区分 |
介護保険 | 要介護5 |
障害名 | 等級 |
両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票の対象者で、次のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることができます。
代理記載による投票の場合は、郵便投票証明書の交付を受けている選挙人本人に対して「投票用紙等交付請求書(代理記載制度用)」を送付します。
その後の「投票用紙の請求書」や「投票用紙」、「不在者投票用封筒」への記入は選挙人の指示により、代理記載人が行います。
障害名 | 等級 |
上肢、視覚の障害 | 1級 |
障害名 | 等級 |
上肢、視覚の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き
既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
「郵便等投票証明書」に、代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
【届出に必要なもの】
・代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書(PDFファイル:80KB)
・代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書(PDFファイル:87.8KB)
・身体障害者手帳(原本)または戦傷病者手帳の写し
届出が認められれば、男鹿市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」を選挙人へ郵送します。
代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書(記載例)(PDFファイル:84KB)
「郵便投票証明書」同時に申請する場合
【申請に必要なもの】
・代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書(PDFファイル:87.8KB)
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)(PDFファイル:68.5KB)
・身体障害者手帳(原本)、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写し(要介護5の認定を受けている人は、介護保険被保険者証とあわせて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要です。)
申請が認められれば、男鹿市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」を選挙人へ郵送します。
更新日:2025年03月11日