外国人登録証明書の有効期間について
2012年(平成24年)7月9日で、外国人登録制度が廃止されましたが、外国人登録証明書は、一定期間「特別永住者証明書」又は、「在留カード」とみなされます。
下記の有効期限内に、「特別永住者証明書」又は、「在留カード」への更新が必要となります。
お手持ちの外国人登録証明書の「次回確認(切替)期間」をご確認いただき、有効期限内に更新手続きをしてください。
特別永住者のかたの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期間
手続き先 市役所生活環境課 若美支所 問い合せ 0185-24-9111
年齢 | 次回確認(切替)期間 | みなされる期間 |
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16歳未満のかた | 16歳の誕生日 | 16歳の誕生日まで |
16歳以上のかた | 次回確認(切替)が2015年(平成27年)7月8日までのかた | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳以上のかた | 次回確認(切替)が2015年(平成27年)7月9日以降のかた | 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日(誕生日)まで |
中長期在留者のかたの外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期間
手続き先 仙台出入国在留管理局秋田出張所(秋田第一地方合同庁舎五階)
住所 秋田市山王7-1-3 電話番号 018-895-5221
在留資格 | 年齢 | みなされる期間 |
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永住者 |
16歳未満のかた | 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
永住者 | 16歳以上のかた | 2015年(平成27年)7月8日まで |
特定活動(特定研究活動等により「4年」又は「5年」の在留期間を付与される方に限る。) |
16歳未満のかた | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動(特定研究活動等により「4年」又は「5年」の在留期間を付与される方に限る。) | 16歳以上のかた | 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
上記以外の中長期在留者にあたる在留資格 |
16歳未満のかた | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
上記以外の中長期在留者にあたる在留資格 | 16歳以上のかた | 在留期間の満了日まで |
更新日:2025年03月07日