外国人の方の住民票
外国人住民の転入・転出について
外国人住民の方も、住民基本台帳に登録されますので、転出・転入の際は次の手続きが必要です。
- 市外へ転出する場合は、転出先の住所を定めてから、市から「転出証明書」を発行してもらい、新しい市区町村へ持参し転入の届出を行います。
- 市内での住所変更は、転居の届出を行います。
- 日本を出国し、海外で暮らす場合は、原則として市に転出届出が必要です。
(注意)転入・転出などの届出の際は、在留カード・特別永住者証明書等のいずれかをご持参ください。
外国人住民の方へ:ご注意ください 他の市区町村へ引越しをする際には、お住まいの市区町村に「転出届」が、 新たにお住まいになる市区町村に「転入届」がそれぞれ必要です。(総務省ホームページ)
特定在留カード・特定特別永住者証明書について
令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の制度が始まりました。制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。






更新日:2025年08月25日