外国人の方の住民票
外国人のかたも住民票に登録されます。
2012年(平成24年)7月9日から、外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となります。
対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方となり、住民基本台帳に登録されます。
日本人と外国人の複数国籍世帯について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民票上の氏名は、法務大臣が発行する在留カード・特別永住者証明書の表記に従い記載します。
漢字の氏名をお持ちの方については、漢字の字体が法務省の定める基準により、日本の字体に置き換えられる場合があります。
外国人住民の転入・転出について
外国人住民の方へ:ご注意ください 他の市区町村へ引越しをする際には、お住まいの市区町村に「転出届」が、 新たにお住まいになる市区町村に「転入届」がそれぞれ必要です。(総務省ホームページ)
外国人住民の方も、住民基本台帳に登録されることになったことから、転出・転入の際は次の手続きが必要となりました。
- 市外へ転出する場合は、転出先の住所を定めてから、市から「転出証明書」を発行してもらい、新しい市区町村へ持参し転入の届出を行います。
- 市内での住所変更は、転居の届出を行います。
- 日本を出国し、海外で暮らす場合は、原則として市に転出届出が必要です。
(注意)転入・転出などの届出の際は、在留カード・特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかをご持参ください。
更新日:2025年03月07日