外国人の方の住民票

更新日:2025年08月25日

外国人住民の転入・転出について

 外国人住民の方も、住民基本台帳に登録されますので、転出・転入の際は次の手続きが必要です。

  1. 市外へ転出する場合は、転出先の住所を定めてから、市から「転出証明書」を発行してもらい、新しい市区町村へ持参し転入の届出を行います。
  2. 市内での住所変更は、転居の届出を行います。
  3. 日本を出国し、海外で暮らす場合は、原則として市に転出届出が必要です。

(注意)転入・転出などの届出の際は、在留カード・特別永住者証明書等のいずれかをご持参ください。

特定在留カード・特定特別永住者証明書について

令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の制度が始まりました。制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

 

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〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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