戸籍への氏名の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和8年5月25日をもって「氏名の振り仮名の届」の届出期間は終了しました。
「氏名の振り仮名の届」の届出期間中に届出がなかった方の戸籍および住民票に、通知した振り仮名を記載します
1 市町村長による氏名の振り仮名の記載
全国の市町村で、令和8年5月26日から令和9年5月までの期間に、国のスケジュールに従い、本籍地から通知された氏名の振り仮名を戸籍および住民票に記載します。
男鹿市が本籍の方は、令和8年11月26日から令和8年12月上旬にかけて、順次、氏名の振り仮名を記載します。
なお、「氏名の振り仮名の届」を届出されている場合は、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されています。
2 氏名の振り仮名の変更について
戸籍に記載された氏名の振り仮名については、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更の届出ができます。
ただし、すでに「氏名の振り仮名の届」により届出した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、死亡または失踪により戸籍が除籍となっている方の振り仮名を変更する場合は、振り仮名訂正の申出が必要になります。
お手続きの詳細につきましては、生活環境課(市役所1階)の窓口へ、ご相談ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知
通知はすでに発送しています。
令和7年5月26日以降、本籍地の市町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書(ハガキ等)が発送されています。
男鹿市に本籍がある方には、令和8年8月下旬頃に発送しています。ご自身や家族の振り仮名に誤りがないか、必ず内容をご確認ください。
なお、通知内容を確認したい場合や通知を紛失された場合は、生活環境課(市役所1階)へご相談ください。
通知書に記載のある戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名は、市町村が住民票に関連する情報を参考に作成しています。
注意:通知書は、同じ戸籍、同じ住所ごとで作成しており、4名を超える場合は、複数の通知書に分けて発送しています。
注意:令和7年5月26日時点のデータにより通知書を作成しているため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていないことがあります。
注意:氏名の漢字は、戸籍の複雑な漢字をより簡単な漢字に置き換えて通知用として表記している場合があります。
2 氏名の振り仮名の届出
「氏名の振り仮名の届出」の届け出期間は終了しました。
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要になりますので、以下の「氏名の振り仮名の届出について」を参照のうえ、届出をしてください。この届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。
ただし、通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。
3 市町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月26日以降、順次記載します。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市町村長により、通知した氏や名の振り仮名が戸籍及び住民用に記載されます。
なお、記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
ただし、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
詐欺にご注意ください!


年金を受給している皆様へ
年金受給をされている方で、通知した氏名の振り仮名を変更される方は年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳しくは下記リーフレット及び日本年金機構ページをご覧ください。(外部サイト)






更新日:2026年05月26日